「亡くなった後に自然に帰したい。」等の思いから『散骨を考えている。』などの問い合わせが増えています。
散骨に対して事前の許可は必要ないため、(埋火葬許可は必要)以下のような節度(ルールなど)を持って行ってください。
(1)散骨の目的は、『葬送』とし、散骨する場所や方法は、宗教的感情(思想)を十分考慮したうえで、散骨する。
(2)遺骨は細かく『パウダー状』に砕く。(事件性がないようにするため)
(3)散骨する量は、他人に迷惑のかからないような常識の範囲内で行う。
(4)海洋での散骨
・漁協関係者などへの配慮が必要なため、漁業権のない沖合で、かつ、海上航路に支障がない場所に散骨する。
・環境保全のため金属やビニールなどを一緒に散骨しない。
(5)陸地での散骨
・墓地以外に散骨しない。墓地以外での散骨は「墓地、埋葬等に関する法律違反」になる。
・他人の土地(墓地)には、散骨しない。
・隣接する土地の所有者に迷惑にならないよう注意を払う。
・環境に配慮し、環境汚染にならないよう細心の注意を払う。
(6)お墓などに納骨してある場合は、改葬許可の手続きが必要。
※改葬許可の手続きの詳細は、市民課へ問い合わせください。(24-8801)