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農業用ため池は届け出が必要です

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農業用ため池の管理及び保全に関する法律が施行されました

 近年、豪雨などにより多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。農業用ため池を把握し、適切な管理や保全をするための「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が7月1日に施行されました。これにより、農業用ため池を所有する人や管理する人は届け出をしなければいけません。

 

Q:届け出が必要となるため池は?

  A:農業用に利用する全てのため池。

 

  

Q:届け出をすべき人は?

  A:ため池を所有している人、または管理をしている人。

   ※7月1日以降にため池を設置する場合は、ため池を所有する人。

 

Q:届け出書の提出先は?

  A:熊本県天草広域本部農地整備課(0969-22-4280)、または天草市農林整備課(0969-32-6793)。

 

Q:提出期限は?

  A:7月1日より前からあるため池は、12月27日までです。

      ※7月1日以降にため池の設置や廃止、または届け出ている情報に変更があった時は、すぐに提出してください。

 

 


申請に必要なもの法人または団体の場合は定款や規約等

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