幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたち[手続き不要]
■対象者・対象期間
・期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間。
※幼稚園は入園できる時期に合わせて3歳になった日から無償化。
・保育料以外の料金(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、これまで通り保護者の負担です。
・0歳から2歳までは住民税非課税世帯が対象。
子どもが2人以上いる世帯は現行制度を継続
・第2子以降の保育料は階層に応じて半額または無料。
・第1子・2子が18歳未満の場合は、第3子以降の保育料は無料。
■対象施設・対象事業
・幼稚園、保育所、認定こども園
・地域型保育事業所
・企業主導型保育事業所(標準的な利用料)
■食材料費(主食費と副食費)
・食材料費は無償化後も引き続き、保育所などへの支払いが必要です。
・3歳から5歳までは、主食費(ごはん等)および副食費(おかず、おやつ等)の支払いが必要です。
・年収360万円未満相当世帯の全ての子どもたちと、第1子・2子が18歳未満の場合の第3子以降の子どもたちは、
副食費(おかず、おやつ等)が免除されます。
※対象世帯には、市からお知らせいたします。
・0歳から2歳まではこれまで通り副食費が保育料に含まれます。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち【手続きが必要】
■対象者
・「保育の必要性の認定」を受けた子どもたちを対象。
・対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。※認定には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)あり。
■利用料
・幼稚園の通常の利用に加え、利用日数に応じ1日当たり450円を上限に、月額11,300円までの利用料が無償化(償還払い)。
・住民税非課税世帯は、満3歳になった日から次の3月末までの間は、月額16,300円までとなります。
■手続方法 翌月1日から無償化の対象になるには、毎月20日までに「保育の必要性の認定」のための申請書および保育の必要性がわかる書類を利用する幼稚園に提出してください。
■対象施設
認可外保育施設等を利用する子どもたち【手続きが必要】
■対象者
・「保育の必要性の認定」を受けた子どもたちを対象に利用料が無償化(償還払い)。
・認可保育所、認定こども園などを利用できていない人が対象。
・対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。※認定には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)あり。
■対象施設・事業
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業
※市が確認を行ったものに限る。
■利用料
3歳から5歳までは、月額37,000円までの利用料が無償化(償還払い)。
0歳から2歳までの住民税非課税世帯は、月額42,000円までの利用料が無償化(償還払い)。
■手続方法 翌月1日から無償化の対象になるには毎月20日までに、「保育の必要性の認定」申請書および保育の必要性がわかる書類を子育て支援課に提出してください。