「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者制度が改正されました。
これにより、事業者指定の有効期間が、「無期限」から「5年間」となります。
初回更新までの有効期間
現行制度で指定を受けた工事事業者は、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が設定されています。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
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平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 2023年(令和5年)9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 2024年(令和6年)9月29日まで |
更新期限が近づいたら、対象事業者へ事前に通知します。
なお、郵便物の不着などでの再通知はしませんのでご注意ください。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ
(PDF:248.9キロバイト)
指定更新の要件と必要書類
指定更新の要件(新規申請と同様)
1.給水装置主任技術者を選任
2.給水装置工事を行うための機械器具の名称・性能および数
3.水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
※水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、確認します。
更新申請に必要な書類など(新規申請と同様)
・
様式1 指定給水装置工事事業者指定申請書
(ワード:41キロバイト)
・
様式2 誓約書(欠格要件に該当しないことの証明書)
(ワード:29キロバイト)
・
別表 機械器具調書
(ワード:29キロバイト)
・定款および登記事項証明書(法人の場合)
・住民票(個人の場合)
・選任する主任技術者の確認書類(免状または技術者証などの写し)
・更新手数料 10,000円
※水道法第25条の2を準用します。