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著しい騒音や振動を発生する「特定建設作業」を実施するときは届出を!

最終更新日:

 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を発生する建設作業として騒音規制法、振動規制法および熊本県生活環境の保全等に関する条例で定められているものは「特定建設作業」として規制の対象になっています。

 

 特定建設作業を行う場合は、届出をする必要があります。

 作業開始日の7日前までに以下の書類を本庁市民環境課に提出してください。 ※2部提出

※期間に余裕をもってご提出ください。


(1)特定建設作業実施届出書

(2)工事工程表

(3)付近見取り図(全体の位置図と作業範囲(200m程度)が確認できる図面)

(4)該当する機械がわかる資料(パンフレット) ※バックホウなどは定格出力の記載が必須

(5)機械を使用する日程がわかるもの(カレンダー式が一般的) ※日曜日、祝日は作業不可

 

 

(届出様式)

 

 

    • エクセル 作業日程表 別ウィンドウで開きます(エクセル:14.8キロバイト)※機械の使用する日程がわかる資料の例です。任意の様式でも構いません。


新たに低騒音型建設機械が指定されました。別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※低騒音型建設機械に指定された機械でも、県条例には該当しますので必ず特定建設作業実施届出が必要になります。





 

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