本渡都市計画道路の事業計画を変更しました(その1)
事業計画を変更した道路
3・5・6号 下川原茂木根線 3・6・10号 今釜本渡港線
事業計画の変更年月日
令和4年12月27日 熊本県告示第913号

事業区間の図
事業の目的
本線は、天草上島と下島を結ぶ熊本天草幹線道路「本渡道路」の周辺道路として、都市活動を支える重要な路線です。 本線を整備することにより、機能的な幹線道路のネットワークの形成、生活の利便性や快適性の向上、安全な歩行空間の創出による良好な都市環境の構築が期待できます。
施行者の名称
天草市
事業地の所在
天草市大浜町、小松原町、今釜町、今釜新町および港町地内
延長、幅員、車線数
■3・5・6号 下川原茂木根線
延長:220メートル
幅員:17.0メートル
車線数:2車線(片側1車線・相互交通、両側歩道)
■3・6・10号 今釜本渡港線 延長:520メートル
幅員:9.5メートル
車線数:2車線(片側1車線・相互交通、片側歩道)
事業施行期間
平成26年10月28日(当初事業計画の認可の告示日)から令和7年3月31日まで
事業計画の主な変更内容
事業施行期間の延伸 (当初)令和5年3月31日まで (変更)令和7年3月31日まで
認可図書の縦覧について
都市計画法第62条第2項の規定により、「事業地を表示する図面」および「設計の概要を表示する図面」を縦覧します。
縦覧場所
令和7年3月31日まで 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日および祝日等は、閉庁日のため縦覧できません)
都市計画事業の認可より生じる制限等について
建築等の制限(都市計画法第65条)
平成26年10月28日(当初事業計画の認可の告示日)以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件(重さ5t以上)の設置若しくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、天草市長の許可を受けなければなりません。
土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
平成26年11月6日(当初事業計画の天草市の公告日)の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額および当該土地建物を譲り渡そうとする相手方等を書面で天草市に届け出なければなりません。
天草市は届出後30日以内にその土地建物などを買い取ることができ、期間内に天草市が買い取らない場合に限り他人に譲り渡すことができます。