自転車は、道路交通法では「軽車両」に位置付けられるため、車を運転している意識で交通ルールやマナーを守り、安全に利用しましょう。
自転車安全利用五則を守りましょう
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
車道と歩道の区別があるところは、車道を通行しましょう。
2.車道は左側を通行
自転車は、車道の左側に寄って通行しましょう。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるようなときは一時停止しましょう。
4.安全ルールを守る
●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
●夜間はライトを点灯
●交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
イヤホンで音楽を聴いたり、スマートフォンなどの操作をしながら運転する「ながら運転」は、周囲対する注意が不十分になり、重大な交通事故につながる恐れがあります。危険ですので、絶対にやめましょう!
5.子どもはヘルメットを着用
自転車の死亡事故で最も多いのは、頭部損傷によるものです。保護者は、幼児・児童には必ずヘルメットをかぶらせましょう。
自転車保険に加入しましょう
・損害賠償 約5,000万円
夜間、高校生が携帯電話を操作しながら無灯火で走行し歩行者と衝突。歩行者は負傷した。
・損害賠償 約9,500万円
小学5年生が坂道で歩行者に衝突。歩行者は寝たきりになった。
このように、ひとたび事故の加害者となれば、高額な賠償金や裁判費用など思いがけない負担が生じる恐れがあります。万が一に備え、自転車保険に加入しましょう。
詳しくは、自転車販売店や損害保険会社へお問い合わせください。
※熊本県では、平成27年4月1日に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。この条例は、自転車利用者や事業者などさまざまな立場での責務や相互の連携・協力、自転車が加害者となった交通事故での高額な賠償に備えることが盛り込まれています。 詳細は、「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(外部リンク)」のホームページをご覧ください。
※(参考)TSマークについては、「財団法人 日本交通管理技術協会(外部リンク)」のホームページをご覧ください。