児童扶養手当とは父母の離婚などにより母、または父と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
(1)離婚:父母が婚姻を解消した児童(事実婚を含む)
(2)死亡:父または母が死亡した児童
(3)障がい:父または母が一定の障がいの状態にある児童
(4)生死不明:父または母の生死が明らかでない児童
(5)遺棄:父または母が1年以上遺棄している児童
(6)保護命令:父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)拘禁:父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)未婚:母が婚姻によらないで出生した児童
(9)その他:棄児などで父母が判明しない児童
手当受給中の方は、現況届にて11月分以降の手当額を決定するため、前年の所得となります。
●所得制限限度額表(令和6年11月分以降) 扶養親族等の人数 | 受給者本人 (全部支給) | 受給者本人 (一部支給) | 扶養義務者、配偶者 孤児等の養育者 |
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0人 | 690,000円
| 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
※扶養義務者とは、同居している両親、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹です(民法877条第1項)。
●所得制限限度額に加算するもの
・受給者本人
:同一生計配偶者(70歳以上の人に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円加算
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円加算
・扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
:老人扶養親族1人につき60,000円加算
※ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は2人目から加算します。
●所得の計算方法 所得額=年間収入額ー必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割相当額ー8万円(社会保険料相当額)ー諸控除 ○養育費:児童の父(母)から、その児童の養育に必要な費用について母(父)または児童が受け取る金品等 |
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※公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料などの土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益などについては、一定の金額を児童扶養手当の算定基礎となる所得額から控除します。
※給与所得または公的年金等の雑所得がある人は、その所得合計額から最大100,000円を控除します。
●諸控除一覧 諸控除 | 控除額 | 諸控除 | 控除額 |
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ひとり親控除※1 | 350,000円 | 配偶者特別控除 | 地方税法で控除された額 |
寡婦控除※2 | 270,000円 | 雑損控除 | 地方税法で控除された額 |
障害者控除 | 270,000円 | 医療費控除 | 地方税法で控除された額 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 小規模企業共済等掛金控除 | 地方税法で控除された額 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 肉用牛の売却による事業所得 | 免除に係る所得額 |
※1※2受給者が児童の母または父の場合は適用されません。受給者が養育者の場合および扶養義務者に対して適用されます。
・受給者の所得が限度額より多い場合は手当の全部または一部が支給停止となります
・扶養義務者等の所得が限度額より多い場合は、手当の全部が支給停止となります。
4.支給日
支給日 | 支給対象月 |
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5月11日 | 3・4月分 |
7月11日 | 5・6月分 |
9月11日 | 7・8月分 |
11月11日 | 9・10月分 |
1月11日 | 11・12月分 |
3月11日 | 1・2月分 |
支給日が土・日・祝日に当たる場合は、その直前の平日に支給します。
5.手当を受給するための申請手続き
申請手続きをされる場合は面談が必要なため、前日までに子育て支援課まで電話連絡のうえ、来庁をお願いします。
【必要書類】
以下の書類のほか、ご家庭の事情により別途書類の提出が必要となる場合があります。
(1)戸籍謄本(発行日から1カ月以内のもの)
(2)年金手帳(基礎年金番号が確認できるもの)
(3)健康保険の内容が確認できるもの
(4)申請者名義の通帳またはキャッシュカード
(5)マイナンバーがわかるもの
6.受給してから行う手続き
(1)現況届
手当を受けている人(所得制限により支給停止となっている人を含む)は、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。引き続き手当の支給要件に該当するかどうか審査するために必要な手続きとなります。
対象となる人には、7月下旬に通知いたします。
この届出がない場合、11月分以降の手当を受けることができません。また、2年間現況届の提出がなかった場合、手当の受給資格がなくなります。
(2)その他の届出
以下のような場合には、すぐに届出を行ってください。
手続きが遅れた場合、支給済みの手当を返還していただく場合があります。
・児童の数が変わったとき(例:出生、養育しなくなった など) ・同居者に変更があったとき(※1) ・受給者やその家族の所得が変わったとき ・受給者や対象児童が公的年金や遺族補償などを受給することができるようになったとき(※2) ・住所が変わったとき ・指定口座を変えたいとき ・受給者や対象児童の氏名が変わったとき ・証書をなくしたとき |
※1所得の高い家族と一緒に生活をするようになった場合、手当の全部が支給停止になる場合があります。
※2公的年金などを受給できるようになった場合、手当の全部または一部が支給停止になる場合があります。
(3)受給資格がなくなる場合は手続きが必要です
次の場合は、手当を受けることができなくなりますので、すぐに手続きを行ってください。
手続きが遅れた場合、支給済みの手当を返還していただく場合があります。
受給者 | ・婚姻したとき(事実婚を含む) ・対象児童と生活を一緒にしなくなったとき |
児童 | ・施設入所や里親に委託された場合
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このほかにも、資格が喪失となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課へお尋ねください。
(4)減額にならないためには、手続きが必要です
支給開始月から5年または、支給要件に該当した月から7年を経過したとき(認定の請求をした日において、3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したとき)、その経過月の翌月分から手当額が2分の1に減額されます。
減額の対象となる方には、毎年6月下旬に通知いたします。現況届の際に、以下の事由を満たしていることがわかる書類を提出していただくと、これまでと同様の児童扶養手当を受給することができます。
(1)就業している
(2)求職活動などの自立を図るための活動をしている
(3)身体上または精神上の障がいがある
(4)負傷または疾病などにより就業することが困難である
(5)養育している児童または親族が、障がい、負傷、疾病、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業が困難である
7.児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当とは父母の離婚などにより母、または父と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
事実婚(※)などの資格の喪失に該当する場合でも届出をしなかったり、養育費を申告せずに手当を不正に受給するといったことがないように、申請や受給について定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
調査の実施について
受給資格の有無や所得の状況などの確認のため、書類の提出や調査を実施する場合があります。適正な受給をしていただくためにやむを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
また、児童扶養手当法に定める調査などに応じていただけない場合は、手当の全部または一部を支給しないことがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項、児童扶養手当法第14条
手当の支払いの差止について
現況届や変更届など児童扶養手当法に定める必要な届出をしていただけない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。
不正な手段で手当を受給した場合について
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、支給済みの手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第35条