父母の離婚などの理由で、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
1 支給対象
次の1から9のいずれかに該当し、18歳に達して最初の3月31日までの間(児童に一定以上の障がいがある場合は20歳未満)にある児童を扶養している母子家庭の母、父子家庭の父、母または父に代わって児童を養育している人に支給されます。
【支給要件】
1.父母が婚姻を解消した児童(事実婚も含む)
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障がいにある児童(国民年金の障がい等級1級程度)
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
※「遺棄」とは、父または母が児童と同居しないで扶養義務および監護義務を放棄している状態のことです。
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで(未婚で)出生した児童
9.8に該当するか明らかでない児童
2 手続きに必要なもの
児童扶養手当の申請に必要な書類は原則として次のとおりです。その他、事情に応じて必要な書類があります。
1.戸籍謄本(本人と児童)【発行日から1ヶ月以内のもの】
2.健康保険証(本人と児童)【カード式なら両方】
3.年金手帳(本人)
4.預金通帳(本人名義)
5.印かん【認印で可。スタンプ印は不可】
6.個人番号カードまたは個人番号がわかる書類(本人と児童)
7.身分証明書(本人)【運転免許証、パスポートなど】
8.その他(事情に応じて必要となる書類)
※お住まいの地域の民生委員の方からの証明を提出していただく場合があります。
3 申請方法
(1)申請者本人と面接
個々の家庭が支給要件に該当するかどうか確認するために、申請者本人と面接を行います。1時間程度時間に余裕をもって来所してください。
(2)認定
認定された場合の受給資格は、認定請求書を受理した翌月分から発生します。
認定された人には、児童扶養手当証書を発行しますので大切に保管してください。他の制度を申請する際に、添付を求められる場合があります。
なお、手当てが全部支給停止の人には証書を交付いたしません。
4 手当の支払い
手当は、年6回(奇数月)受給者の金融機関口座に振り込まれます。
振込日が土・日・祝日等金融機関休業日の場合は、その前日の営業日に振り込みとなります。
(表)手当の支払い
該当する月 | 支払い日 |
11月分・12月分の手当 | 1月11日 |
1月分・2月分の手当 | 3月11日 |
3月分・4月分の手当 | 5月11日 |
5月分・6月分の手当 | 7月11日 |
7月分・8月分の手当 | 9月11日
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9月分・10月分の手当 | 11月11日 |
5 支給額
児童扶養手当支給額(令和5年4月から)
(表)児童扶養手当支給額
区分 | 全部支給
| 一部支給
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児童1人のとき | 44,140円
| 44,130円~10,410円 |
児童2人のとき | 10,420円を加算 | 10,410円~5,210円を加算 |
児童3人以上のとき | 6,250円を加算(児童一人当たり) | 6,240円~3,130円を加算 |
【注意】
受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、または児童が公的年金の加算対象になっているときは、年金額が児童扶養手当よりも少ない場合に、その差額が支給されます。
6 所得制限
本人や扶養義務者、配偶者の所得が所得制限限度額以上(下表)の場合は、手当が減額されたり、受給できなくなります。
なお、対象となる所得は、8月から12月が前年の所得、1月から7月が前々年の所得となります。
所得制限限度額表 扶養親族 などの人数
| 本人 (全部支給)
| 本人 (一部支給)
| 配偶者や 扶養義務者
| 0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | 1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | 2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | 3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 | 4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 | 5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
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※受給者が父または母である場合は、養育費の8割を所得に算入します。
7 手当を受給している方の各種届出
(1)現況届
毎年8月1日~8月31日までの間に、必ず受給者本人が届け出をする必要があります。
この届け出をしなければ、引き続き手当を受給できませんのでご注意ください。
なお、2年間届け出がない場合には受給資格を失います。
(2)資格喪失届
次のいずれかに該当する場合は受給資格がなくなります。届の提出が遅れると、いったん支払った手当を返還していただくことになります。
1.婚姻したとき。
2.婚姻の届出はなくても、事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても頻繁に定期的な訪問・生活費の援助があるなど)となったとき。
3.児童を監護(養育)しなくなったとき【前夫(前妻)の引き取り、施設に入所した、里親に委託されたなど】
4.受給者や児童が国外に転出したとき。
5.受給者本人や児童が死亡したとき。
この他にも、資格喪失になる場合がありますので、生活上変化があった場合はお問い合わせください。
(3)一部支給停止措置
手当を5年以上受給されている人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に加えて関係書類を提出していただく必要があります。
この書類を提出していただければ、これまでと同様に手当てを受給できます。
提出がない場合には、手当額が2分の1になることがありますのでご注意ください。
※手続きが必要な方には、事前にお知らせします。
※書類を提出しても、所得の状況等に変化があった場合には手当額が変更となる可能性があります。
(4)その他の届出
次のいずれかに該当する場合は、各種変更届を提出する必要があります。
1.住所を変更したとき(住民票の異動届とは別に届出が必要)
※転居と同時に婚姻や異性と同居する場合は、資格喪失届の提出が必要です。
2.支払金融機関を変更するとき
3.児童と別居する場合(進学等の理由)
4.氏名が変わるとき(受給者、児童)
5.扶養する児童の人数に増減があったとき
6.親族と同居、または別居するようになったとき
7.児童扶養手当の証書を失くしたとき
8.受給資格者または扶養義務者(同居の直系親族)の所得の変更をしたとき
9.公的年金を受給するようになったとき
【注意】
○届け出がない場合には、手当の支給を差し止めさせていただく場合があります。
○この他にも届け出が必要な場合がありますので、生活上変化があった場合はお問い合わせください。