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アルコール消毒製品の転売禁止

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 アルコール消毒製品について、政府は増産要請・インターネットでの出品などの自粛要請を行ってきましたが、依然高額な転売事例が見られ、店頭のアルコール消毒製品の品薄状態に拍車がかかっている状況です。

 このことを踏まえ、政府は令和2年5月22日に「国民生活安定緊急措置法施行令」の改正を行いました。注1)

 この政令の中で、アルコール消毒製品が転売規制の対象となりました。対象となるのは主に医薬品や医薬部外品の消毒用アルコール製品です。消毒用エタノールや、エタノールを含むハンドソープなどが対象となります。消毒液の代用品となるアルコール濃度60%以上の酒類や、高濃度のエタノールを含む除菌シートなども含まれます。

アルコール

こうした製品の転売が相次いでいるとして、マスクに続いて国民生活安定緊急措置法に基づく政令で規制する対象に加えられました。一般の消費者が使う店舗やインターネットサイトなどで購入したものを、取得価格を超える価格で不特定多数に転売した場合に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。 この法令は令和2年5月22日公布、令和2年5月26日から施行されます。

アルコール消毒製品の高額な転売・購入を行わないようご注意ください。

 

注1) 国民生活安定緊急措置法施行令の改正について (PDF:637.1キロバイト)

 



 

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