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老朽危険家屋の解体費用を補助

最終更新日:

老朽危険家屋等除却促進事業

老朽危険家屋
  本市では「老朽危険家屋等除却促進事業」を平成26年度より創設しており、今年度も継続して実施しています。
 この事業は、市民の安心・安全の確保と住環境の改善および良好な景観の促進を図ることを目的として、天草市内の老朽危険家屋などの除却をする工事に対し、その経費の一部を補助するものです。

 老朽危険家屋とは、適正に管理されておらず老朽化し倒壊等の恐れがあり、道路や隣家などに危険を及ぼす可能性がある家屋などで、市が実施する調査で老朽危険家屋と判定された住宅などのことです。

補助の対象となる家屋

 住宅および兼用住宅(住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1以内かつ50平方メートルを超えないもの)のうち、市が実施する調査で老朽危険家屋(老朽化し倒壊等の恐れがあり、道路や隣家等に危険をおよぼす可能性がある家屋など)と判定されたもの。
 ※すでに解体された建物は補助金の対象になりません。
 ※家屋に所有権以外の権利が設定されている場合で、権利者から解体の同意を得られない場合は対象になりません。
 ※令和2年度から、住宅および兼用住宅以外は補助対象としないこととしました。
 

補助の対象経費・補助金額

 補助対象経費(解体工事費など)の2分の1以内で、上限50万円(千円未満は切り捨て)。
 ※家屋内の家具の撤去や、立木の伐採、塀の撤去などにかかる費用は対象経費となりません。

補助事業を申し込める人

 市税などの滞納がなく、次のいずれかに該当する人
 (1) 補助対象となる危険家屋の所有者またはその相続権利者
 (2) (1)の人から同意を得た、敷地の所有者またはその相続権利者
 (3) (1)の人から委任を受けた人

申込窓口

●本庁・建築課
●牛深支所・建設課、各支所まちづくり推進課

申込受付期間

 今年度の予定戸数は、60戸程度を見込んでおり、予算の額に達した場合、受け付けを終了します。
 申し込みを検討する場合は、まずご連絡ください。

申込方法

 事前調査申込書に必要事項を記入のうえ、申込窓口に提出(郵送可)してください。家屋の事前調査の日程などについて連絡します。
 なお、所有者などと申込者が違う場合は委任状が必要です。
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