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有料道路料金の割引には申請が必要です

最終更新日:
 

対象者

○障がい者本人が運転する場合

 ・身体障がい者手帳の交付を受けているすべての人

○障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が同乗する場合

 ・身体障がい者手帳「旅客鉄道(株)旅客運賃減額1種」をお持ちの人

 ・療育手帳Aをお持ちの人

 

対象車両

障がい者1人につき、事前登録された車両1台

※登録できる車には、所有者や用途に一定の条件がありますので、車検証を準備のうえお尋ねください。

 

割引率

 通常料金の約50%

 

申請に必要なもの

○自動車検査証・軽自動車届出済証

○障がい者手帳

○運転免許証(※障がい者本人の運転の場合)

【ETC利用の場合】上記書類と以下の書類が必要

○ETCカード(※本人名義に限る。ただし、未成年の家族等が運転する場合は保護者等の名義可。)

○ETC車載器セットアップ申込書・証明書(※ETC車載器の「車載器管理番号」の確認できるもの)

 

割引有効期間

 申請日(手続きが完了した日)から、その後の2回目の誕生日までとなります。

 ※ただし、更新申請については、割引有効期限の2か月前から前日までに申請する場合は、申請日(手続きが完了した日)からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2か月)となります。

 

利用方法

○手帳により通行する(ETC利用しない)場合

(1)料金所係員に事前登録した手帳を提示します。

(2)割引に必要な記載事項(車両番号、割引有効期間など)の確認を受けます。

(3)割引が適用となり、料金を支払います。

 

○ETC利用により通行する場合 ※松島有料道路はETC利用できません。

(1)事前登録したETCカードおよび車載器が正常に作動しているか確認。

(2)ETCレーンをノンストップで走行します。

(3)料金表示器には、いったん通常料金が表示されます。

(4)後日、請求時に割引料金となります。

 ※次の場合には、料金所係員への手帳の提示が必要となります。(手帳は必ず携行してください。)

 ・ETC未整備料金所の場合

 ・ETCレーンが閉鎖されている場合(点検や異常など)

 ・ETCレーンのバーが開かない場合






 

 
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