対象者
○障がい者本人が運転する場合
・身体障がい者手帳の交付を受けているすべての人
○障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が同乗する場合
・身体障がい者手帳「旅客鉄道(株)旅客運賃減額1種」をお持ちの人
・療育手帳Aをお持ちの人
対象車両
障がい者1人につき、事前登録された車両1台
※登録できる車には、所有者や用途に一定の条件がありますので、車検証を準備のうえお尋ねください。
割引率
通常料金の約50%
申請に必要なもの
○自動車検査証・軽自動車届出済証
○障がい者手帳
○運転免許証(※障がい者本人の運転の場合)
【ETC利用の場合】上記書類と以下の書類が必要
○ETCカード(※本人名義に限る。ただし、未成年の家族等が運転する場合は保護者等の名義可。)
○ETC車載器セットアップ申込書・証明書(※ETC車載器の「車載器管理番号」の確認できるもの)
割引有効期間
申請日(手続きが完了した日)から、その後の2回目の誕生日までとなります。
※ただし、更新申請については、割引有効期限の2か月前から前日までに申請する場合は、申請日(手続きが完了した日)からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2か月)となります。
利用方法
○手帳により通行する(ETC利用しない)場合
(1)料金所係員に事前登録した手帳を提示します。
(2)割引に必要な記載事項(車両番号、割引有効期間など)の確認を受けます。
(3)割引が適用となり、料金を支払います。
○ETC利用により通行する場合 ※松島有料道路はETC利用できません。
(1)事前登録したETCカードおよび車載器が正常に作動しているか確認。
(2)ETCレーンをノンストップで走行します。
(3)料金表示器には、いったん通常料金が表示されます。
(4)後日、請求時に割引料金となります。
※次の場合には、料金所係員への手帳の提示が必要となります。(手帳は必ず携行してください。)
・ETC未整備料金所の場合
・ETCレーンが閉鎖されている場合(点検や異常など)
・ETCレーンのバーが開かない場合