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障がい福祉サービス(介護給付・訓練給付・障がい児通所支援)

最終更新日:
  障がい福祉サービスの中には障がいのある人たちが利用できる”障がいの程度が一定以上の人に、日常生活や療養で必要な介護を行うサービス【介護給付】”、”自立して地域で暮らしていくために必要な知識や技術を身につける支援を行うサービス【訓練等給付】”、”地域での生活への移行するためや、その生活を継続するための支援を行うサービス【地域相談支援給付】”、"児童発達支援等の障がい児通所支援に関する事業を行い、発達や行動などが気になるまたは障がいのある児童とその家族の福祉の向上を図るサービス【障がい児通所支援】”があります。

 

対象者

(1)身体障がい者
・身体障がい者手帳所持者
(2)知的障がい者
・療育手帳所持者
 ※療育手帳を有しない場合は、市が必要に応じて知的障がい者更生相談所に意見を求めて確認を行う。
(3)精神障がい者
・精神障がい保健福祉手帳所持者
・精神障がいを事由とする年金を現に受けている者
・精神障がいを事由とする特別障がい給付金を現に受けている者
・自立支援医療受給者(精神通院医療に限る)
・医師の診断書
 ※原則として、主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神疾患であることが確認できる内容が記載されている必要があります。
(4)難病等対象者
・医師の診断書
  特定医療費(指定難病)受給者証
  指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等の書類により確認を行う。
(5)障がい児
・各種障がい者手帳
  特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
 ※手帳を有しないまたは手当等を受給してない場合は、市町村が対象となる障がいを有するか否かを確認するか必要に応じ児童相談所などに意見を求めて確認行います。

利用できるサービスの内容

 

1、訪問系サービス(外出支援含む)

 ~自宅での暮らしを支援するために・外出を支援するために~

サービス名称 内      容 給付の種類 
 居宅介護
(ホームヘルパー)
自宅で入浴、排泄又は食事の介護等を行います。 介護給付
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。介護給付 
 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援等を行います。 介護給付
 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 介護給付 
 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 介護給付
 自立生活援助 障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障がい者や精神障がい者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため一定の期間にわたり定期的な巡回訪問や随時の対応により、障がい者の理解力、生活力等を補う観点から適時のタイミングで適切な支援を行います。 訓練等給付 

 



2、日中活動系サービス

 ~昼間の活動を支援するために~


 サービス名称  内      容  給付の種類  
 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。介護給付
 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。介護給付
 短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。介護給付

 



 ~自立や就労を支援するために~


 サービス名称   内      容  給付の種類 
 自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、事業所又は居宅において、理学療法、作業療法そのほか必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。訓練等給付
  自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、事業所又は居宅において、入浴、排せつ及び職討に関する自立した日常生活が営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。訓練等給付
 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。訓練等給付 
 就労継続支援(A型) 一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約に基づいた働く場を提供するとともに、知識や能力の向上に必要な訓練を行います。訓練等給付
 就労継続支援(B型) 一般企業等での就労が困難な人に、生産活動その他の活動の機会を提供するとともに、知識や能力の向上に必要な訓練を行います。訓練等給付 
 就労定着支援 就労移行支援等を利用し一般就労に移行した人の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。訓練等給付 

 


 

3、居住系サービス

 ~住まいの場で生活を支援するために~


  サービス名称    内      容   給付の種類 
 施設入所支援 施設を入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護等をします。介護給付
 共同生活援助
(グループホーム)
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄又は食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。訓練等給付

 


 

4、地域相談


 ~地域での生活に移行するために、継続するために~


 サービス名称     内      容  給付の種類 
 地域移行支援 障がい者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。地域相談支援給付
 地域定着支援 単身等で生活をする障がいのある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。地域相談支援給付

 


 

5、障がい児通所支援

 ~子どもの発達の促進や集団生活への適応支援のために~


  サービス名称      内      容 
 児童発達支援 事業所に通所し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
医療型児童発達支援  事業所に通所し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 事業所に通所し、授業の終了後または休校日に、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援  居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
保育所等訪問支援  保育所等を訪問し、児に対して、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援(本人への支援や支援者への助言)等を行います。

 


サービス利用までの流れ

 申請からサービスを受けるまでの流れはこちらをご覧ください。

※上記データの別添資料



利用にかかる費用

  •  障がい福祉サービスを利用した場合は、原則として1割を負担していただきます。自己負担額の上限は世帯の収入等に応じて定めており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。詳しくはこちらをご覧ください。

  • PDF 障がい福祉サービス利用にかかる費用について 別ウィンドウで開きます(PDF:230.8キロバイト)
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