特別障がい者手当とは
日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の人で、政令で定める程度以上の重度がい害者に対する手当です。
特別障がい者手当額
<手当額> 月額 28,840円 (令和6年4月より適用)
<支給月>
5月 (2~4月分)
8月 (5~7月分)
11月 (8~10月分)
2月 (11~1月分)
※それぞれ前月までの3カ月分を支給します。
要件
・20歳以上であること
・厚生労働省令に定められた施設(障がい者支援施設など)に入所していないこと
・病院または診療所に継続して3カ月を越えて入院していないこと
・毎年の所得が基準以下であること
※所得制限があります。
・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。
政令で定める基準一覧(障がいの程度)
(1)次の表の各号に重複する(2つ以上)障がいを有する人
| 障がいの状態 |
1 | ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力) ・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力) ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視野点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100dB以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢の指の機能のすべてに著しい障がいを有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節で欠くもの |
5 | 体幹の機能の障がいに座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
6 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(2)肢体不自由・知的障がい・精神障がい・内部障がいおよびこれと同程度の疾病を有し、(1)の表に該当する障がいがあり、かつ日常生活活動に著しい支障をきたしている人
申請に必要なもの
○所定の診断書
(省略できる場合がありますので、本庁福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。)
診断書様式:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1961.html(外部リンク)
○本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
○身体障がい者手帳・療育手帳(お持ちの人のみ)
○本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
申請窓口・問い合わせ先
「申請に必要なもの」を持参のうえ、本庁福祉課障がい福祉係または各支所に備え付けの申請書に記入し、提出してください。