障がい児福祉手当とは
日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の政令で定める程度以上の重度障がい者に対する手当です。
障がい児福祉手当額
<手当額> 月額 15,690円 (令和6年4月より適用)
<支給月>
5月 (2~4月分)
8月 (5~7月分)
11月 (8~10月分)
2月 (11~1月分)
※それぞれ前月までの3カ月分を支給します。
要件
・20歳未満であること
・障がいを支給事由とする給付(障がい基礎年金等)を受けていないこと
・厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障がい者支援施設など)に入所していないこと
・毎年の所得が基準以下であること
※所得制限があります。
・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障がいの状態は、原則として専用の診断書により、政令で定める程度以上の障がいであるかを審査することとなります。
政令で定める基準一覧(障がいの程度)
次の表の各号の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態の人
| 障がいの状態 |
1 | ・視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力) ・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、または視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり(矯正視力)、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能の座っていることができない程度の障がいを有するもの |
8 | 全各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 | 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
10 | 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
申請に必要なもの
○所定の診断書
(省略できる場合がありますので、本庁福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。)
診断書様式:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1955.html(外部リンク)
○本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
○身体障がい者手帳・療育手帳(お持ちの人のみ)
○本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
申請窓口・問い合わせ先
「申請に必要なもの」を持参のうえ、本庁福祉課障がい福祉係または各支所に備え付けの申請書に記入し、提出してください。