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浄化槽の使用休止の届出制度

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浄化槽を長期間使用しない場合は届け出を

3つの義務
  令和2年4月施行の浄化槽法の一部を改正する法律では、休止届を提出した場合、浄化槽の3つの義務(清掃・保守点検・法定検査)の免除と、再開時の届出を義務化する規定が追加されました。 

 長期間使用しない浄化槽は事前に決められた清掃などを行い、「浄化槽使用休止届」を提出すると3つの義務が免除されます。

 使用を再開する場合は、「浄化槽使用再開届出書」を提出し、保守点検と清掃の契約が必要です。


≪浄化槽の3つの義務≫

■ 清掃・・・・・許可業者に委託し、定期的な清掃を行う必要があります(使用頻度で変わりますが、最低年に1回)

■ 保守点検・・・登録業者に委託し、定期的に行いましょう。(回数は処理方式や規模によって規定)

■ 法定検査・・・浄化槽協会に依頼し毎年1回受ける必要があります。


維持管理を省略するためには・・・

 休止届を提出する場合は、浄化槽を維持しなくてもいい状態にする必要があります。

(1)浄化槽内の汚泥を全量引き出してください。【清掃業者に依頼】※通常の清掃とは異なります。

(2)清掃後は水道水で水張りし、その後は使用しないでください。【清掃業者に依頼】

(3)保守点検業者に、消毒薬を撤去してもらってください。(休止届に撤去日の記入が必要)

※以上のことから、浄化槽を休止する時は、保守点検業者・清掃業者に休止する旨を必ず伝える必要があります。

 

※休止期間の目安は1年以上です。1年未満の場合、逆に費用などが余計にかかる場合があります。

 また、盆・正月など年数回帰省し、浄化槽を使用される場合は、浄化槽内に汚水が流入されるため、休止とはなりませんのでご注意ください。


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