森林は、地球温暖化防止や国土の保全、水資源の確保などに欠かせないものです。その森林を守るためには適切な森林整備などが必要であり、その財源を安定的に確保することから、平成31年4月1日に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より国から都道府県および市町村に対して「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途
市町村は譲与された「森林環境譲与税」を間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備およびその促進に関する費用に充てています。
天草市では、一定の方向性のもと有効に活用していくことがその効果を高めることから、天草市森林環境譲与税ガイドラインを策定しています。
森林環境譲与税の使い道は、法律により公表が定められていることから、次の通り公表します。
※根拠法令【森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項】