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令和3年度から適用される個人住民税の主な改正

最終更新日:
 税制改正により、令和3年度以降に適用される個人住民税(市民税・県民税)が大幅に見直されます。

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
2.給与所得控除の改正
3.公的年金等控除の改正
4.基礎控除の改正
5.所得金額調整控除の創設
6.所得控除及び非課税措置にかかる改正
7.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
 

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

  給与所得控除および公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、所得の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
基礎控除への振替イメージ

 ※ 給与所得と公的年金等にかかる雑所得の両方がある場合は、所得金額調整控除が適用されます<詳細は、5.所得金額調整控除の創設(2)>
 

2.給与所得控除の改正

 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
控除額の上限が適用される給与などの収入金額が1,000万円から850万円に、控除上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
 
給与所得の速算表
給与等の収入金額  給与所得の金額
 550,999円以下 0円 
 551,000円~1,618,999円  収入金額-550,000円
 1,619,000円~1,619,999円  1,069,000円
 1,620,000円~1,621,999円  1,070,000円
 1,622,000円~1,623,999円  1,072,000円
 1,624,000円~1,627,999円  1,074,000円
 1,628,000円~1,799,999円 ※A・・・給与等の収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた額。  ※A×4×60%+100,000円
 1,800,000円~3,599,999円  ※A×4×70%-80,000円
 3,600,000円~6,599,999円  ※A×4×80%-440,000円
 6,600,000円~8,499,999円  収入金額×90%-1,100,000円
 8,500,000円~  収入金額-1,950,000円

 


3.公的年金等控除の改正

 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金控除額については、195.5万円が上限とされます。
 公的年金等収入以外の所得にかかる合計所得金額が1,000万円超2,000万円未満の場合は、改正後の控除額から一律10万円、2,000万円超の場合には改正後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。

  (年齢65歳未満)

 公的年金の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
 1,000万円以下  1,000万円超~2,000万円以下  2,000万円超
130万円以下 収入金額
-60万円
収入金額
-50万円
収入金額
-40万円
130万円超410万円以下 収入金額×75%-27.5万円 収入金額×75%-17.5万円 収入金額
×75%-7.5万円
410万円超770万円以下 収入金額×85%-68.5万円 収入金額×85%-58.5万円 収入金額
×85%-48.5万円
770万円超1,000万円以下 収入金額×95%-145.5万円 収入金額×95%-135.5万円 収入金額
×95%-125.5万円
 1,000万円超 収入金額
-195.5万円
 収入金額
-185.5万円
 収入金額
-175.5万円

 

 (年齢65歳以上)

  公的年金の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 
1,000万円以下 1,000万円超~2,000万円以下  2,000万円超
330万円以下 収入金額
-110万円
収入金額
-100万円
収入金額
-90万円
330万円超
410万円以下
収入金額×75%-27.5万円 収入金額×75%-17.5万円 収入金額
×75%-7.5万円
410万円超
770万円以下
収入金額×85%-68.5万円 収入金額×85%-58.5万円 収入金額
×85%-48.5万円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×95%-145.5万円 収入金額×95%-135.5万円 収入金額×95%-125.5万円
1,000万円超 収入金額
-195.5万円
収入金額
-185.5万円
収入金額
-175.5万円

 

 


4.基礎控除の改正

 基礎控除額の10万円引き上げられます。
 合計所得金額が2,400万円超の者は、合計所得金額に応じて基礎控除が徐々に減少します。
 合計所得金額が2,500万円超の者は、基礎控除が適用されなくなるとともに、調整控除を適用しないこととされます。


 合計所得金額 控除額
2,400万円以下43万円 
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 適用なし

 

 

5.所得金額調整控除の創設

 次の(1)または(2)に該当する場合は、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。
(1)給与などの収入金額が850万円を超えるもので次のいずれかに該当する場合
 ・本人が特別障害者に該当する。
 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する
 ・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

  【給与などの収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円】×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額(A)および公的年金等にかかる雑所得の金額(B)がある者で、AとBの合計額が10万円を超える場合

 【A(10万円を超える場合は10万円)-B(10万円を超える場合は10万円)】-10万円
  によりもとめた金額を給与所得から控除します。(控除額上限10万円)

 

6.所得控除等及び非課税措置にかかる所得要件等の改正

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も次のとおり見直されます。


 要件等 所得要件
 同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額 48万円以下
 配偶者特別控除にかかる合計所得金額 48万円超~133万円未満
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下
  障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に対する非課税措置にかかる合計所得金額 135万円以下
 非課税措置(均等割)にかかる合計所得金額 総所得金額≦28万円×(本人+扶養人数)+10万円+(※16.8万円)
 非課税措置(所得割)にかかる合計所得金額 総所得金額≦35万円×(本人+扶養人数)+10万円+(※32万円)
 家内労働者等の事業所得等にかかる必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円

 ※扶養者がいる場合のみ加算。


 

7.ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得500万円以下)が設けられます。
 ※住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」と記載がある方は対象外となります。

女性の場合

 配偶関係 死別 離別 未婚
 扶養親族「子」あり
 30万円 30万円 30万円
 扶養親族「子以外あり」 26万円26万円 -
 扶養親族「なし」 26万円 - -

 

男性の場合

 配偶関係 死別 離別 未婚
 扶養親族「子」あり
 30万円 30万円 30万円
 扶養親族「子以外あり」 - - -
 扶養親族「なし」 - - -

 


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