建設資材の調達や労働力確保に要する余裕期間を設定し、円滑な施工体制の整備を図るため、次のPDFファイルのとおり早期契約制を運用することとしました。
受注者の円滑な施工体制の整備を図るため、建設資材の調達や労働力確保に要する余裕期間を設定することができることとします。余裕期間は、あくまで工事ごとに発注者が判断し、必要に応じて設定するものであり、余裕期間を設定する工事については、「金抜き設計書の表紙」、「特記仕様書」に記載します。
1.制度概要
「余裕期間」とは、受注者の工事施工体制の整備を図るため、実際の工事期間の前に、3カ月を超えない範囲で、建設資材の調達や労働力確保のために設定した期間のことです。
余裕期間を設定した工事における以下の用語の定義
(1)工期
余裕期間と実工事期間の合計で、始期と終期を明示した期間のこと。
(2)実工事期間
2.取り扱い
余裕期間の設定について
「余裕期間の日数」または「実工事期間の始期」は、工事ごとに特記仕様書に記載することとします。
契約書類について
- 工事請負契約書に記載する工期は、特記仕様書に記載されている実工事期間ではなく、全工期とします。ただし、コリンズ、着手届に記載する工期は実工事期間とし、着手届の着工日には実工事期間の始期を記載してください。
- 発注者は、工事請負契約書第34条第3項の規定にかかわらず、実工事期間の始期以降でなければ、受注者に対して前払い金の支払いをすることはできません。
現場代理人・主任(監理)技術者の配置について
- 実際の工期の開始は、契約日からではなく、特記仕様書に記載した実工事期間の始期として設定した日となることから、設定日以前の余裕期間に、現場代理人や主任(監理)技術者の配置をすることはできません。
- 余裕期間を設定した工事と手持ち工事の関係について、実工事期間が重複していなければ、専任を要する工事であっても、同じ技術者を配置することも可能となります。
- 余裕期間内に、建設資材の調達や労働力の確保が図られた場合、施工担当課との協議により工事着工可能となります。その場合は、協議後の実工事期間の始期に「着手届」、「現場代理人及び主任技術者通知」、「変更工程表(工程表に変更がある場合)」を提出してください。(前払いがある場合は、前払いの請求も可)
対象工事について
- 令和7年度予算(令和6年度繰越分を除く)に係る工事で、令和7年12月末までに完了する必要がある工事(現場などの都合上、余裕期間を設定できない工事は除く)。