一定面積以上の土地を売買などをしたときは、契約後に権利取得者(買主)の届け出が必要です(国土利用計画法第23条に基づく届出)。
届出が必要な取り引き
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
届出が必要な土地の面積
本渡・牛深の都市計画区域…5,000平方メートル以上
都市計画区域外…1万平方メートル以上
届出期限
契約(予約を含む)締結した日を含めて2週間以内※
※届出期間の最終日が行政機関の休日(土・日曜、祝日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
その他詳細は、熊本県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
土地売買等届出書( PDF:252.7キロバイト)