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土地売買等届出書

最終更新日:

 一定面積以上の土地を売買などをしたときは、契約後に権利取得者(買主)の届け出が必要です(国土利用計画法第23条に基づく届出)。


届出が必要な取り引き

 売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など

 なお、これらの取引の予約である場合も含みます。


届出が必要な土地の面積

 本渡・牛深の都市計画区域…5,000平方メートル以上

 都市計画区域外…1万平方メートル以上


届出期限

 契約(予約を含む)締結した日を含めて2週間以内※

※届出期間の最終日が行政機関の休日(土・日曜、祝日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。


 その他詳細は、熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

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