土地月間・土地の日
土地は、貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。将来の子どもたちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地を適正に利用・管理していくことが必要です。
国土交通省では、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、土地政策の普及・啓発活動の充実を図っています。
その他土地月間に関することについては国土交通省のHPをご確認ください。
(外部リンク)
なお、土地の投機的取引および地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的として、一定面積以上の土地を売買などをしたときは天草市に土地売買等届出書の提出が必要です。
土地売買等届出書とは
一定面積以上の土地を売買などをしたときは、契約後に権利取得者(買主)の届け出が必要です(国土利用計画法第23条に基づく届出)。
届出が必要な取り引き
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
届出が必要な土地の面積
本渡・牛深の都市計画区域…5,000平方メートル以上
都市計画区域外…1万平方メートル以上
届出期限
契約(予約を含む)締結した日を含めて2週間以内※
※届出期間の最終日が行政機関の休日(土・日曜、祝日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
その他詳細は、熊本県ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
土地売買等届出書(
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