天草空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(添付資料参照)を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条の規定に基づく高さ制限が設けられています。
対象区域内で建築行為や工事用クレーンの使用などを行う場合は、事前に「天草空港管理事務所」に高さ制限表面を突出するか否かを確認してください。
高さ制限の対象となる物件などには、建物(アンテナ・避雷針など屋上に付属する突起物を含みます)、工事用クレーン、看板、電線、電信柱、または上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機、ドローンなども該当します。
航空の安全確保を図っていくため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
区域の確認および内容についての問い合わせ先
問合先 : 天草空港管理事務所 管理課
住 所 : 天草市五和町城河原1-2080-5 天草空港内
電 話 : 0969-57-6111