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天草空港周辺における建造物等の設置制限(天草空港管理事務所)

最終更新日:
 天草空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(添付資料参照)を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条の規定に基づく高さ制限が設けられています。
 対象区域内で建築行為や工事用クレーンの使用などを行う場合は、事前に「天草空港管理事務所」に高さ制限表面を突出するか否かを確認してください。

 高さ制限の対象となる物件などには、建物(アンテナ・避雷針など屋上に付属する突起物を含みます)、工事用クレーン、看板、電線、電信柱、または上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機、ドローンなども該当します。
 航空の安全確保を図っていくため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。



制限区域



区域の確認および内容についての問い合わせ先

 問合先 : 天草空港管理事務所 管理課
 住 所 : 天草市五和町城河原1-2080-5 天草空港内
 電 話 : 0969-57-6111
このページに関する
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(ID:8206)

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