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道路上に張り出している樹木などは適正な管理が必要です

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建築限界

 市道などの道路上の車道部や歩道部に、私有地から樹木の枝が張り出すと、通行に支障をきたすだけでなく、枝が折れて車両や歩行者に当たる事故の原因となります。

 道路法では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲内に通行の支障となるもの(樹木の他、電柱、電話柱等)を置いてはならないとされています。(下図参照)

 樹木等が道路に張り出していることや倒木などが原因で、歩行者や自動車などに損害が発生した場合、樹木などの所有者が管理責任を問われることがあります。

 歩行者および自動車等の通行や強風・大雨時の安全確保、事故防止のためにも、樹木などの適正な管理にご協力をお願いします。

 なお、剪定や伐採の作業は、通行する車両や歩行者の安全に十分配慮し、上空に電線などがある場合は、事前に最寄りの電気事業者や通信事業者などの管理者へご相談ください。道路上で作業する場合は、所定の手続き(道路使用許可、道路占用許可等)が必要となる場合がありますので、詳しくは、天草市土木課へお問い合わせください。

 台風や大雨など緊急の場合は、道路通行に支障をきたす樹木や枝などを予告なく伐採・撤去することがあります。また、カーブミラーに樹木がかかっている場合なども、交通安全上、影響する部分を道路管理者において剪定又は伐採し、道路の安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。  

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