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隣地とのトラブル防止(民法の相隣関係)の基礎知識

最終更新日:
相隣関係
 自分の土地は自分が自由に用いることができ、隣の土地には手出しできないのが所有権の原則ですが、土地の使い方によっては隣の土地に深刻な影響を及ぼす場合もあります。そのため、民法には、「隣の土地の利用に大きな害を及ぼす使い方を制限する規定」と「起こりやすいトラブルを調整するための規定」が定められており、それを相隣関係といいます。
 快適な市民生活を営むための、トラブルの未然の防止または解決する手段として、相隣関係の法律を知ることが必要です。最も身近な社会であるご近所と、日常生活でのよい関係を築きたいものです。
 ※民法は、私人の日常生活に関する財産関係と家庭内の身分関係の一般原則などを定めた法律。
  

相隣関係に係る問題は、当事者間の話し合いで

民法に規定されている相隣関係に関する問題には、市(行政)が指導や介入できないため、当事者間で話し合って解決することになります。話し合いがつかないときは、民事調停か、裁判での解決になります。

 建物を建てる際の建築基準法に基づく建築確認申請手続きでは、建築基準法に基づく制限は審査されますが、民法に規定される相隣関係は審査対象外です。そのため、建物を建てる計画をする際は、お互いが気持ちよく暮らせるように、建築主が近隣へ配慮することがとても重要です。また、工事を始める前には近隣へのあいさつや説明をし、工事中は騒音などの迷惑が掛からないように配慮することも大切です。
 

相隣関係にまつわる相談について

 民法などの法律や消費などにまつわる市民の皆さんのお悩みや、問い合わせに応じる各種相談窓口が開設されています。
 または、天草市まちづくり支援課まで、お気軽にご相談ください。
 市役所本庁 1階 電話番号 0969-32-6661

建築基準法に基づく住宅や建築物全般に関する相談について

 建設部建築課まで、お気軽にご相談ください。
 本庁2階の28番窓口 電話番号 0969-32-6797
 

相隣関係についての民法の主な項目(抜粋)

(隣地の使用請求)
第209条 土地の所有者は、境界またはその付近において障壁または建物を築造しまたは修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、または崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
第211条 前条の場合には、通行の場所および方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
第212条 第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその償金を支払うことができる。
第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

(自然水流に対する妨害の禁止)
第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

(竹木の枝の切除および根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(境界線付近の建築の制限)
第234条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、または変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第235条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
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