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ひとり親控除および寡婦控除とは

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 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)は、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
   上記以外の寡婦は、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦も、所得制限(合計所得500万円以下)が設けられます。
 ※住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」と記載がある人は対象外です。

 

女性の場合
 配偶関係  死別  離別  未婚
 扶養親族「子」あり  30万円  30万円  30万円
 扶養親族「子以外あり」  26万円 26万円  -
 扶養親族「なし」  26万円  -  -

 

男性の場合
 配偶関係  死別  離別  未婚
 扶養親族「子」あり  30万円  30万円  30万円
 扶養親族「子以外あり」  -  -  -
 扶養親族「なし」  -  -  -

 

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