婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)は、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
上記以外の寡婦は、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦も、所得制限(合計所得500万円以下)が設けられます。
※住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」と記載がある人は対象外です。
女性の場合 |
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
扶養親族「子」あり |
30万円 |
30万円 |
30万円 |
扶養親族「子以外あり」 |
26万円 |
26万円 |
- |
扶養親族「なし」 |
26万円 |
- |
- |
男性の場合 |
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
扶養親族「子」あり |
30万円 |
30万円 |
30万円 |
扶養親族「子以外あり」 |
- |
- |
- |
扶養親族「なし」 |
- |
- |
- |