国民年金保険料を免除することができます・・・〈承認期間〉7月から翌年6月まで
 国民年金には、経済的な理由などで保険料を納めることができない20歳以上60歳未満の第1号被保険者のために、保険料の免除制度があります。(任意加入者は除きます。また、学生は学生納付特例制度の適用となります。)
 免除の審査は、本人・配偶者・世帯主の前年の所得をもとに判定されます。
 ただし、会社などを退職(失業)したときは、「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写しを添付すると、特例として本人の前年度所得は除外し審査されます。
 また、平成26年4月の法律改定により、申請した日の2年1カ月前の月分まで遡って免除申請をすることができます。
【必要書類】
・会社などを退職(失業)したときは「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写し
 
納付猶予制度・・・〈承認期間〉7月から翌年6月まで
 納付猶予は、50歳未満の第1号被保険者(任意加入者を除きます。また、学生の人は学生納付特例制度の適用となります。)が申請できます。
 納付猶予の審査は、本人・配偶者の前年の所得をもとに判定されます。
【必要書類】
・会社などを退職(失業)したときは「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写し 
 
 
学生納付特例制度・・・〈承認期間〉4月から翌年3月まで
 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校など、制度の対象となっている学校に在学する学生で、学生本人の前年度所得が一定基準以下の時は、申請により承認されると、保険料の納付が猶予されます。
【必要書類】
・在学証明書(原本)または学生証(有効期限の記載があるもの)(コピー可)
・会社などを退職(失業)したときは、上記のほか「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写し
 
 
天災(台風など)の場合・・・〈承認期間〉7月から翌年6月まで
 震災、風水害、火災などの災害により、被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、申請により承認されると、保険料が免除されます。
【必要書類】
・市町村長が発行するり災証明書など
・被災状況届
 ▼免除の種類| 免除区分 | 老齢基礎年金の期間への反映 | 老齢基礎年金の年金額への反映  (平成21年4月以降の免除分) | 
|---|
| 全額免除 | ○ | 2分の1 | 
| 4分の3免除 | ○ | 8分の5 | 
| 半額免除 | ○ | 4分の3 | 
| 4分の1免除 | ○ | 8分の7 | 
| 納付猶予 | ○ |  ✖ | 
| 学生納付特例 | ○ |  ✖ | 
| 未納 | ✖ |  ✖ | 
 ※審査はすべて日本年金機構で行われます。 
※一部納付の承認を受けた期間について、一部納付の保険料を納付していない場合は、未納となります。
 
 
申請書の提出先
 申請する日において、天草市内に住所を有する人は、天草市役所で免除申請を受け付けます。
 天草市外に住所がある人は、住所地の市役所または近くの年金事務所で手続きを行ってください。
 
 
 
国民年金保険料の追納制度
 納付猶予または学生納付特例で保険料の免除や猶予を受けた場合、そのままにしておくと全額納付したときと比べて、年金の受給額が減ってしまいます。10年以内であれば、その期間の保険料を後から納付できます。年金受給額を元に戻すため、早めの追納をお勧めします。