過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項において準用する同条第1項の規定に基づき、天草市過疎地域持続的発展計画を変更しました。
(変更理由:天草市過疎地域持続的発展計画の一部を変更)
天草市過疎地域持続的発展計画(R6.6軽微な変更)(PDF:2.47メガバイト)
今回の計画変更は、計画本文の修正はなく、事業計画の変更(事業内容の追加のみ)となります。
◆天草市過疎地域持続的発展計画◆(計画期間:令和3年度~令和7年度) (PDF:1.5メガバイト)
過疎対策について
本市は、平成12年に制定された「過疎地域自立促進特別措置法(旧法)」に基づき、「過疎地域自立促進計画」を策定し、産業の振興や生活環境の整備などに取り組んできました。
旧法が令和3年3月末に期限を迎えたため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新法)」が令和3年4月1日に施行されました。
今後も過疎対策事業債などを活用した過疎対策を推進していくため、新法に基づく「過疎地域持続的発展計画」を策定し、地域の持続的発展を図ります。
◆計画の名称 「天草市過疎地域持続的発展計画」
◆計画の期間 令和3年4月1日~令和8年3月31日の5年間(前期)
◆対象区域 本市全域
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは
過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援することで、人材の確保および育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的に制定された法律です。
◆施行期日 令和3年4月1日
※令和13年3月31日まで10年間の時限
※参照 総務省ホームページ(外部リンク)