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セルフメディケーションの説明

最終更新日:
 

セルフメディケーションとは

 セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。日頃から自発的な健康管理や疾病予防を行うことで生活習慣の改善に取り組み、風邪のひきはじめや軽微なケガの時には、市販薬など上手に活用しながら自ら治療することも、セルフメディケーションにあたります。

 

 

セルフメディケーション税制について

  健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、比較的副作用が少なく安全性が高いとしてドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

 

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

  ⑴ 適用を受けられる人

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進および疾病の予防への取組としてインフルエンザワクチンの予防接種や検診などの「一定の取組」を行っている人が対象となります。申告する人が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告する人が取り組みを行っていない場合は、控除を受けることはできません。

 

⑵ スイッチOTC医薬品の範囲

 セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。また、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

 

  

所得控除の額

 セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払ったスイッチOTC医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。一定の取組(人間ドックなど)に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象となりません。

 ※通常の医療費控除と同様に、領収書等は5年間保存する必要があります。

 

 

問い合わせ先

本庁・国保年金課        TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課      TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課   TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課  TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課   TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課   TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課   TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課   TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課   TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課   TEL0969-76-1111
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