- 市では、重度の障がいがある人に対して、医療費の一部を助成する「天草市重度心身障がい者医療費助成事業」(重心医療助成)を実施しています。
重度心身障がい者医療費助成とは
重度の心身障がい者が、健康保険証を使用して診察・投薬等を受けた場合、医療機関等へ支払った保険適用の自己負担分に対して医療費を助成する制度です。
助成の対象(資格要件)
市内に住所を有する満1歳以上の人で、医療保険各法の規定による被保険者、または被扶養者で以下のいずれかに該当する人。
(障がい者施設等に入所されている方については、住所地特例の対象となる場合があります。)
● 身体障がい者手帳 1級・2級
● 療育手帳 A1・A2
● 精神障がい者保健福祉手帳 1級
助成を受けるための資格認定申請
⇒認定されると『重度心身障がい者医療費受給資格者証』(紫色)が発行されます。
手続きに必要なもの
・資格認定申請書、所得調査に関する委任状
・該当する障がい者手帳
・本人の健康保険証
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの
・新規の場合は本人名義の通帳(※漁協以外)
・所得確認の対象範囲の所得課税証明書(該当年の1月1日時点で天草市に住所登録がない人のみ)
※所得確認の対象範囲は、受給資格者と生計を同一にする父母(既婚者にあっては配偶者)または子。
※所得確認後、所得制限により資格を停止する場合があります(該当年の8月から翌年7月まで)。
助成額
医療機関等で負担した一部負担額から、高額療養費や付加給付等で給付される額を差し引いた額が、次の1・2を超えている場合、その超えた金額が助成されます。
1.入院の場合・・・一つの医療機関につき月額2,000円
2.外来の場合・・・一つの医療機関につき月額1,000円
※病院にかかり、その病院が発行した処方箋で薬を購入する場合は、病院と薬局を併せて「1医療機関」とします。
※複数の医療機関を受診した場合には、それぞれに上記の自己負担が必要です。
助成額の受け方
(1)現物給付:次のような場合は、病院や薬局が医療費を直接天草市に請求しますので、病院や薬局の窓口では上記の自己負担額のみを支払うこととなります。
天草市内の医療機関を受診し、一月の医療費が21,000円未満の場合
(2)償還給付:次のような場合は、病院や医療機関で通常の保険負担額を一旦支払い、その後、天草市から助成金の払い戻しを受けることとなります。
・天草市内の医療機関を受診し、1カ月の医療費が21,000円以上の場合
・天草市外の医療機関で診療を受けるとき
・前期高齢者、後期高齢者医療被保険者の場合
・治療用装具に係る経費で保険者が保険給付を認めた場合の一部負担金
助成申請に必要なもの
・重度心身障がい者医療費受給資格者証(紫色)
※本人が申請できない場合は、代理申請もできます。
・医療機関の発行する領収書(原則原本)(レシート不可)
※領収書に代えて医療機関の証明でも可
・高額療養費支給決定通知書または不支給通知書(協会けんぽ該当者のみ)
・附加給付通知書(共済組合、健康保険組合該当者のみ)
※天草市国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者は不要
助成対象となるもの
・保険診療に係る保険適用の自己負担分
・公費(自立支援医療、療養介護医療、障害児施設医療、指定難病等)に係る本人負担分
・治療用装具に係る経費で、各保険者が保険給付を認めた場合の本人負担分
・柔道整復師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術料に係る療養費
助成対象とならないもの
・入院時の食事代や保険適用外費用(差額ベッド料や診断書等の文書料等)
・介護保険給付に係る利用者負担額
支払いについて
申請された医療費は、指定された口座に振込みます。
原則、毎月10日までに申請された分は、月末に支給します(休日の場合は前の平日になります)。ただし、前期高齢者、後期高齢者医療、高額療養費該当者の場合は、受診月より3カ月が経過しなければ支給できませんので、ご注意ください。
注意
申請の有効期間は、診療を受けた月から1年間です。(例:4月診療は翌年5月末まで申請できます。)
1年過ぎると受付できませんので、ご注意ください。
書類提出先:本庁福祉課または各支所
次のようなときは早めにお手続きをお願いします。
受給資格者証の交付を受けた後、内容に変更等(氏名変更、住所変更、保険変更、転出、死亡等)があった場合には届出が必要となります。
・異動届出書
・保険変更の場合は、健康保険証
・受給資格者証
・死亡の場合は、申出書および相続人名義の通帳など(助成金を相続人の口座へ振り込むための申し立て)
様式のダウンロードはこちらから
※令和3年4月1日から申請書の様式が変わり、印鑑が不要になりました。