生活に困っている人に対し、その程度に応じて必要な保護を国が行い、最低限度の生活を保障するとともに、個人の自立を助けることを目的としています。
保護の要件として、稼動能力の活用、不動産や預貯金などの資産の活用、法律で利用できる各種年金や保険の受給などがあり、これらの努力をしても生活できない場合に保護が受けられます。なお、親・子・兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を受けられるときは、優先してその援助を受けてください。
- 保護の種類
- 生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助
担当部署
本庁:福祉課
牛深支所:市民生活課
有明・御所浦・倉岳・栖本・新和・五和・天草・河浦支所:まちづくり推進課