身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がいのある児童に、補聴器の購入や修理にかかる費用の一部を助成します。
助成額は、補聴器購入費と市で定めた1台当たりの基準価格を比較して、少ない方の額を限度とします。ただし、費用の1割は自己負担が必要です(所得額に応じて軽減があります)。
■対象者
次の要件を満たす18歳未満の難聴児であること。
(1)市内に住所がある人。
(2)両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障がい者手帳の交付対象とならないこと。
(3)補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断するもの。
■申請に必要なもの
○指定医師が対象児の聴力検査実施したうえで交付した意見書
○意見書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
○補聴器の仕様書
■申込方法・申請様式
本庁福祉課または各支所担当課に備え付けの申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、同課へ提出してください。
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