軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車や原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車などを所有している人に課税されます。
- 廃棄、解体した
- 壊れて使用できない
- 譲渡、売却した
- 所有者が亡くなった
- 盗難に遭った
などに該当する人は、4月1日(水曜日)までに、廃車や名義変更の手続きを行ってください。
※天草自動車協会(浜崎町)での手続きは、3月30日(月曜日)午後3時まで(手数料が必要)。
4月2日(木曜日)以降に廃車や名義変更の手続きをした場合、令和8年度分が課税されます。月割課税や差額還付の制度はありません。
事業者などに依頼した場合は、手続きが完了しているか、確認することをおすすめします。