母子家庭の母、または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給します。
対象者
次の支給要件をすべて満たしている人
(1)母子家庭の母または父子家庭の父で、天草市に住所がある
(2)児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある
(3)講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる
(4)過去に、ハローワークで申請する給付金(教育訓練給付金等)や母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給を
受けたことがない
対象講座
対象講座は、こちらで確認することができます。
厚生労働省 教育訓練給付金制度(外部リンク)
支給額
(1)一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人
支払った費用(入学料および授業料に限る)の60%に相当する額
※20万円を超える場合は、20万円となります。
(ただし、専門実践教育訓練給付金は、修業年数×40万円。160万円を超える場合は、160万円)。
※12,000円を超えない場合は支給されません。
(2)一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる人
(1)で算出した額から、雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた金額
※ただし、雇用保険法の「教育訓練給付金」が(1)の上限額を上回る場合は支給されません。
注意点
受講開始前に事前の相談と申し込みが必要です。
給付金を受けようとする人はあらかじめ申請書を提出する必要があります。
申請方法はお尋ねください。