※雇用保険制度の教育訓練給付金を受けることができる場合には、雇用保険制度の教育訓練給付金が優先となります。また、雇用保険制度の教育訓練給付金を受けられる場合であっても、雇用保険制度で算定した金額が、本給付金で算定した金額より少なく、その差額が12,000円を超える場合には、併用することができます。
厚生労働省 教育訓練給付金制度
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支給額
(1)雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができない人
支払った費用(入学料および授業料に限る)の60%に相当する額を助成します。ただし、受講する講座によって上限額があります。また、算定した助成額が12,000円を超えない場合には支給しません。
- 一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金の対象講座 上限:20万円
- 専門実践教育訓練給付金の対象講座 修業年数×上限:40万円(160万円を超える場合は160万円)
(2)雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる人
(1)で算定した金額から、雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた金額が12,000円を超える場合に限り支給します。
なお、雇用保険法の「教育訓練給付金」が(1)の上限額を上回る場合は支給されません。
専門実践教育訓練給付金の対象講座を受講し、修了後1年以内に資格取得し就職したときは、支給額を受講料の85%に相当する額に再計算し、すでに給付した額との差額を追加で支給します。
※修学年数に応じて上限60万円×年数(上限240万円)
注意点
- 対象講座の受講開始日の1カ月前までに必ず相談と申し込み(申請書の提出)が必要です。早めにご相談ください。
- 申請方法などの詳細は子育て支援課までお尋ねください。