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資格を取得する際の受講費用を助成(母子家庭等自立支援教育訓練給付金)

最終更新日:
 ひとり親家庭の父または母の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給します。

対象者

  1. 母子家庭の母または父子家庭の父で、天草市に住所がある人
  2. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている人
  3. 講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる人
  4. 過去に、ハローワークで申請する給付金(教育訓練給付金等)や母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない人
※雇用保険制度の教育訓練給付金を受けることができる場合には、雇用保険制度の教育訓練給付金が優先となります。また、雇用保険制度の教育訓練給付金を受けられる場合であっても、雇用保険制度で算定した金額が、本給付金で算定した金額より少なく、その差額が12,000円を超える場合には、併用することができます。

対象講座

厚生労働省 教育訓練給付金制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 

支給額

(1)雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができない人

 支払った費用(入学料および授業料に限る)の60%に相当する額を助成します。ただし、受講する講座によって上限額があります。また、算定した助成額が12,000円を超えない場合には支給しません。
  • 一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金の対象講座  上限:20万円
  • 専門実践教育訓練給付金の対象講座  修業年数×上限:40万円(160万円を超える場合は160万円)

(2)雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる人

 (1)で算定した金額から、雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた金額が12,000円を超える場合に限り支給します。
 なお、雇用保険法の「教育訓練給付金」が(1)の上限額を上回る場合は支給されません。
 専門実践教育訓練給付金の対象講座を受講し、修了後1年以内に資格取得し就職したときは、支給額を受講料の85%に相当する額に再計算し、すでに給付した額との差額を追加で支給します。
 ※修学年数に応じて上限60万円×年数(上限240万円)
 

注意点

  • 対象講座の受講開始日の1カ月前までに必ず相談と申し込み(申請書の提出)が必要です。早めにご相談ください。
  • 申請方法などの詳細は子育て支援課までお尋ねください。
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