ひとり親家庭の父、または母が、就職につながる資格取得のため、養成機関において6カ月以上修業する場合に、その修業期間中の生活の負担を軽減するため給付金を支給します。
(ただし児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。なお、その所得が児童扶養手当の支給を受けている人と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象者とする。)
3.対象資格の養成機関において、6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
5.過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない人
6.母子家庭等高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする、ハローワークで申請する給付金(職業訓練受講給付金など)を受けていない人
看護師、保健師、視能訓練士、介護福祉士、助産師、社会福祉士、保育士、准看護師、精神保健福祉士、理学療法士、歯科衛生士、言語聴覚士、作業療法士、診療放射線技師、管理栄養士、理容師、診療エックス線技師、医師、美容師、歯科技工士、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、臨床検査技師、薬剤師、はり師、調理師、臨床工学技士、きゅう師、製菓衛生士、義肢装具士、栄養士、柔道整復師、 救急救命士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など
高等職業訓練促進給付金(月額)
高等職業訓練促進給付金は、毎月初めに「出席状況確認書」などの提出が必要です。
なお、カリキュラムに組み込まれている事由(夏季休暇等)以外の事由により、1カ月の出席日数が「0日」となった場合(通信教育を除く。)には、当該月分は支給することができません。
- 非課税世帯・・・100,000円(修業期間の最後の12カ月については、4万円を増額し、140,000円)
- 課税世帯・・・・ 70,500円(修業期間の最後の12カ月については、4万円を増額し、110,500円)