母子家庭の母または父子家庭の父が経済的自立に効果的な資格を取得するために1年以上修業する場合、給付金を支給します。
養成機関修了後には修了給付金を支給します。
次の支給要件をすべて満たす人
(1)20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父で、天草市に住所がある人
(2)児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
(3)対象資格の養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
(4)就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
(5)過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと
(6)母子家庭等高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする、ハローワークで申請する給付金(職業訓練受講給付金など)を受けていないこと
看護師、保健師、視能訓練士、介護福祉士、助産師、社会福祉士、保育士、准看護師、精神保健福祉士、理学療法士、歯科衛生士、言語聴覚士、
作業療法士、診療放射線技師、管理栄養士、理容師、診療エックス線技師、医師、美容師、歯科技工士、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、
臨床検査技師、薬剤師、はり師、調理師、臨床工学技士、きゅう師、製菓衛生士、義肢装具士、栄養士、柔道整復師、 救急救命士など
給付金の支給対象となる期間は、修業期間の全期間です(上限4年)。
※上限4年の支給には、条件があります。
※准看護科から看護科へ継続して進学する場合は、通算3年を上限として支給します。
給付金は、原則として申請のあった日の属する月分から支給します。
(1)高等職業訓練促進給付金(月額)
・非課税世帯…100,000円(修業期間の最後の12ヶ月については、140,000円)。
・課税世帯…70,500円(修業期間の最後の12ヶ月については、110,500円)。
(2)修了支援給付金(修了時)
・非課税世帯… 50,000円 ・課税世帯…25,000円
注意点
(1)申請の前に、事前相談と面談が必要です(資格の取得理由や、就職へのつながりなどをお尋ねします)。
(2)申請は、修業開始日以降となります。
(3)支給決定となった場合、申請を受理した月の分から支給対象となります。