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資格取得のため修業する場合に給付金を支給(母子家庭等高等職業訓練促進給付金)

最終更新日:
 ひとり親家庭の父、または母が、就職につながる資格取得のため、養成機関において6カ月以上修業する場合に、その修業期間中の生活の負担を軽減するため給付金を支給します。

対象者

 次の要件をすべて満たす人

1.20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母、または父子家庭の父で、天草市に住所がある人
2.児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある人
 (ただし児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。なお、その所得が児童扶養手当の支給を受けている人と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象者とする。)
3.対象資格の養成機関において、6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
5.過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない人
6.母子家庭等高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする、ハローワークで申請する給付金(職業訓練受講給付金など)を受けていない人

対象資格

 看護師、保健師、視能訓練士、介護福祉士、助産師、社会福祉士、保育士、准看護師、精神保健福祉士、理学療法士、歯科衛生士、言語聴覚士、作業療法士、診療放射線技師、管理栄養士、理容師、診療エックス線技師、医師、美容師、歯科技工士、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、臨床検査技師、薬剤師、はり師、調理師、臨床工学技士、きゅう師、製菓衛生士、義肢装具士、栄養士、柔道整復師、 救急救命士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など
 

支給期間

 給付金の支給対象となる期間は、修業期間の全期間(上限4年)です。
 ただし、准看護科から看護科へ引き続き修業する場合は、通算4年を上限として支給します。
※ 留年や休学した場合には、当該年度は対象となりません。
 

支給額

 給付金は、原則として申請のあった日の属する月分から支給します。

高等職業訓練促進給付金(月額)

 高等職業訓練促進給付金は、毎月初めに「出席状況確認書」などの提出が必要です。

 なお、カリキュラムに組み込まれている事由(夏季休暇等)以外の事由により、1カ月の出席日数が「0日」となった場合(通信教育を除く。)には、当該月分は支給することができません。

  • 非課税世帯・・・100,000円(修業期間の最後の12カ月については、4万円を増額し、140,000円)
  • 課税世帯・・・・  70,500円(修業期間の最後の12カ月については、4万円を増額し、110,500円)

修了支援給付金(修了時)

 修了支援給付金は、修業カリキュラムを修了した場合に支給します。従って、修了できなかった場合には支給することはできません。
  • 非課税世帯・・・50,000円
  • 課税世帯・・・・25,000円

  

注意点

  1. 申請の前に、事前相談と面談が必要です(資格の取得理由や、就職へのつながりなどをお尋ねします)。
  2. 申請は、修業開始日以降となり、支給決定となった場合、申請を受理した月の分から支給対象となります。
  3. 主たる学習手段は、通学またはオンライン学習(インターネット環境を利用し、同時かつ双方向に行われるものに限る。)によるものである必要があります。そのため、あらかじめ録画・制作した映像等を利用するe-ラーニング等による講座は、やむを得ない場合(遠隔地で通学が困難、働きながら修業する場合など)を除き、給付対象としては認められません。

 

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