母子家庭や父子家庭、寡婦の方の生活の安定とその児童の福祉の向上を図るために、資金の貸付を行っています。
対象者
次のいずれかに該当する人
・母子家庭の母(配偶者のいない女子で、現に児童を扶養している人)
・父子家庭の父(配偶者のいない男子で、現に児童を扶養している人)
・寡婦(配偶者のいない女子であって、かつて母子家庭の母であった人)
・その他(20歳未満の父母のいない児童など)
資金の種類
(1)修学資金 (2)修業資金 (3)就学支度資金 ※(1)~(3)は無利子
※申請者が児童の場合には、連帯保証人が必要。
(4)事業開始資金 (5)事業継続資金 (6)就職支度資金
(7)技能習得資金 (8)医療介護資金 (9)生活資金
(10)住宅資金 (11)転宅資金
※(4)~(11)は連帯保証人を立てた場合は無利子。保証人を立てなかった場合は年1.0%の利子。
連帯保証人
連帯保証人は一定の条件を満たす必要があります(年齢・収入など)。
貸付までの流れ
(1)子育て支援課、または各支所で事前に相談し、申請書を受け取る。
(2)申請書を作成し、同課に提出(戸籍謄本などの添付書類も併せて提出)。
(3)県で審査会が行われ、貸付の可否が決定。借用書が申請者に送付。
(4)借用書や印鑑証明書の提出後、貸付金が振り込まれる。
注意点
・申請書を提出する前に費用を支払った場合は、貸付の対象となりません。
・貸付までに約1カ月要します。早めのご相談、申請をしてください。
・この貸付金制度の実施主体は、熊本県です。申請書の提出後、県担当者との面談が必要となります。