熊本県では、母子家庭、父子家庭および寡婦の生活の安定と児童の福祉向上を図るため、各種資金を低利または無利子で貸し付けを行っています。申請手続きは、市の窓口で行うことができます。
対象者
対象者は、次のいずれかに該当する人です。なお、貸し付けを希望する資金によって、対象者が異なります。
- 母子家庭の母(配偶者のいない女子で、現に児童を扶養している人)
- 父子家庭の父(配偶者のいない男子で、現に児童を扶養している人)
- 寡婦(配偶者のいない女子であって、かつて母子家庭の母であった人)
- 20歳未満の父母のない児童
- 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養している児童
申請の手続き
貸し付けを希望される場合は、市の窓口で申請することができます。なお、貸し付けの決定までに最低でも1カ月を要しますので、早めの相談・申請をお願いします。
- 子育て支援課、または各支所で相談および申請をしてください。
- 熊本県(天草広域本部福祉課)の面談があります。
- 熊本県で審査会が行われ、貸付の可否が決定され、熊本県から申請者に通知があります。
- 必要書類を提出後、貸付金が振り込まれます。
貸付制度の詳細
貸付制度の詳細は、熊本県のホームページ(外部リンク)をご確認ください。