児童手当は、児童を養育している人に支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的とした制度です。
天草市内に住む、0歳~中学校修了前(15歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給します。原則として、父母のうち所得の高い人が受給者となります。
- 児童が国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は児童と同居している人に優先的に支給される場合があります。
- 児童養護施設等に入所している児童、里親に委託されている児童の手当は、施設設置者・里親に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が指定する日本国内で児童を養育している人(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
※公務員(独立行政法人の職員などは除く)への支給は、原則として所属庁で行います(勤務先で手続きをしてください)。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。ただし、支給の対象は中学生までとなります。
扶養親族等の人数
| 所得制限限度額(所得額) | 所得上限限度額(所得額) |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円
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※扶養親族等の人数(児童に限らず配偶者等の扶養親族も算定)、1人につき38万円を限度額に加算します。
ただし、扶養親族が老人(70歳以上)に該当する場合は1人につき44万円をに加算します。
※受給者の方の所得で確認します(世帯の合算した所得ではありません)。
所得の計算方法
【所得額】ー【控除額】ー【8万円】(社会保険料一律控除分)=【児童手当で扱う所得額】 所得額 | 控除額 |
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次の所得の合計 - 総所得額※1
- 退職所得
- 山林所得
- 土地等にかかる事業所得等
- 長期譲渡所得(分離課税)
- 短期譲渡所得(分離課税)
- 先物取引にかかる雑所得等
- 特例適用利子等
- 特例適用配当等
- 条約適用利子等
- 条約適用配当等
| 次の控除額の合計 - 雑損控除額
- 医療費控除額
- 小規模共済等掛金控除額
- 障がい者控除 27万円(特別 40万円)
- ひとり親控除 35万円
- 寡婦控除 27万円
- 勤労学生控除 27万円
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※1 総所得とは、給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金等にかかるものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。
※2 給与所得とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
所得が所得上限限度額以上の人
令和4年6月分から所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付が支給されなくなり、受給資格が消滅となります。
その後、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当の認定請求が必要となりますのでご注意ください(市民税・県民税納税通知書は6月上旬に天草市課税課から発送されるため、6月に限り、納税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求をした場合6月分からの支給となります。認定請求が遅れた場合は、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。)。
現況届
「現況届」とは、毎年6月1日における状況と、児童手当・特例給付を引き続き受給する要件を確認するためのものです。
令和4年度から現況届の提出を不要としていますが、以下の人は引き続き提出が必要です。
- 配偶者からの暴力などにより住民票の所在地が天草市と異なる人
- 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 未成年後見人、施設等の受給者
- その他、天草市から提出の案内があった人
現況届の提出が必要な人には、6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。