保険料
後期高齢者医療制度の財源は、約5割が公費(国・県・市町村)、約4割が他の医療保険(若年世代)からの支援金、残りの約1割が被保険者(加入者)が納める保険料によって成り立っています。
※熊本県全体の医療保険の給付、保険料率の決定、保険料の賦課などは「熊本県後期高齢者医療広域連合」が行っています。
詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
令和6年度の保険料計算方法
・後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料が課せられます。
・保険料率は、熊本県内で均一となり、2年ごとに見直しがあります。・令和6・7年度の熊本県の保険料率は次のとおりです。・制度改正に伴い、令和6年度の年間保険料限度額と所得割率に激変緩和措置が適用されます。 令和6・7年度の熊本県の均一保険料率 均等割額 | 58,000円 |
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所得割率 | 10.98%(※1) |
・保険料の額は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
※1令和5年の総所得金額等から基礎控除額を差し引き、58万円までの人は10.80%となります。
※2合計所得金額が2400万円超の人は合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2500万円超で基礎控除額が0円となります。
※3令和6年3月31日までに75歳になった被保険者及び令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった人は73万円となります。
※総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。ただし、所得割額の算定は、専従者控除や譲渡所得特別控除後の金額になります。
※公的年金等の収入のみの人で、年金額が153万円以下の場合は、所得割額はかかりません。
※年間保険料とは、その年の4月1日から翌年の3月31日までの金額です。
※年間保険料額などは、毎年7月中旬頃に詳しい内容を記載した通知書を送付します。
保険料の軽減制度
○均等割額の軽減 (令和6年度(2024年度))
令和5年中の世帯(被保険者と世帯主)の所得状況に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
※所得の申告が漏れていると軽減を受けられないことがありますのでご注意ください。
均等割額の 軽減割合 | 対象者の所得要件 世帯主および被保険者全員の軽減判定所得の合計額 |
7割 | 43万円 + 10万円 ×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
5割 | 43万円 +(29万5千円×世帯の被保険者数)+ 10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
2割 | 43万円 +(54万5千円×世帯の被保険者数)+ 10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
※「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合)の人の合計人数です。
※均等割額軽減判定所得は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前の額になります。
※65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その年金所得からさらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額で判定をします。
※軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった人は資格取得時)における世帯状況により行います。
※世帯主と被保険者全員の所得が確定していないと均等割額の判定ができません。適正な保険料算定のためにも、所得の申告をお願いします。
○被用者保険の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者であった人については、新たに保険料負担が課せられます。ただし、特別措置として、資格を取得した月から2年間は保険料の均等割額が5割軽減されます(所得割額は課されません)。
保険料の納め方
保険料は、(1)特別徴収(年金からの差引き)または(2)普通徴収(納付書もしくは口座振替)によって納めます。
(1)特別徴収(年金からの差引き)
年金の受給額が年額18万円以上の人は、原則として2カ月ごとに支払われる年金から2カ月分に相当する保険料が差し引かれます。
ただし、届出を行うことで、保険料を口座振替での納付に変更することもできます。手続き方法は、国保年金課または各支所後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。
※口座振替は、本人の口座に限らず、家族などの口座を指定することもできます。
※口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替で支払う人に適用され、所得税や住民税が減額になる場合があります。
※口座振替での確実な納付が見込めない人は、口座振替へ変更できない場合があります。
(2)普通徴収(納付書もしくは口座振替)
年金からの差し引き(特別徴収)とならない人は、市から送付される納付書で保険料を納めます(口座振替の場合は指定されている口座から差し引かれます)。
※納付書で支払われている人も口座振替により納めることができます。(金融機関へ口座振替依頼書の届出が必要です。)
※年金からの差し引き(特別徴収)の対象とならない人は次の通りです。
・年金の受給額が年額18万円未満の人
・介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える人
・年度途中で75歳になった人(一定期間のみ)
・年度途中で他の市(区)町村から転入した人(一定期間のみ)
・年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された人など
保険料の徴収猶予・減免
次のような用件に該当する人は保険料の徴収猶予・減免の対象になる場合があります。
・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅などに著しい損害を受けた場合
・被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の死亡などにより著しく減少した場合
・被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の事業の休廃止などにより著しく減少した場合 ・被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ等による農作物の不作などにより著しく減少した場合 ・刑事施設などに監禁された場合 ・生活保護を受けた場合 ・その他広域連合長が認める特別な場合
以上に該当する場合はご相談ください。
相談内容に応じて、申請書などを配付します。
保険料を滞納すると
災害などの特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険証が交付されます。 事情により保険料を払うことが困難な場合は、ご相談ください。
問い合わせ先
熊本県後期高齢者医療広域連合 TEL 096-368-6511
〔ホームページはこちら〕(外部リンク) 本庁・国保年金課 TEL 0969-23-1111
牛深支所・市民生活課 TEL 0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課 TEL 0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課 TEL 0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課 TEL 0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課 TEL 0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課 TEL 0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課 TEL 0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課 TEL 0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課 TEL 0969-76-1111