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後期高齢者医療制度

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 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の人が加入する高齢者の医療保険制度です。

 高齢者の医療費を中心に国民医療費が増大する中、現役世代と高齢者の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、平成20年4月より始まりました。

 制度の詳細は、熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を参照ください。 

 

対象者

○対象者

 1.75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)

   ただし、生活保護を受けている人や外国籍の人で、在留期間が3カ月以内である場合などは被保険者にはなりません。

 2.65歳以上で一定の障がいがある人

        ※一定の障がいは、次のとおりです。

   ・身体障害者手帳1級・2級・3級

   ・身体障害者手帳4級を持っている人で、次のいずれかに該当される人

  1.     音声機能、言語機能の著しい障がい

    両下肢のすべての指を欠くもの
    1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
    1下肢の機能の著しい障がい

   ・精神障害者保健福祉手帳1級・2級

   ・療育手帳A1・A2

   ・障害基礎年金1級・2級の年金証書を持っている人など



  1. 加入手続き

    ○被保険者となるときの手続きおよび必要書類

     区分

     必要書類等

     75歳になったとき

    本人からの手続きの必要はありません。

    75歳誕生日の前月の中旬~下旬頃に資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。

    ※令和7年7月31日までに75歳に到達する人には、資格確認書をお送りします。

     65歳から74歳の人で障害認定を受けるとき

    ・障がい者手帳など障がいの状態が分かる書類

    ・マイナ保険証、または現在加入している健康保険の資格確認書など

    ・通帳または口座が確認できるもの(高額療養費支給の口座登録用)

      県外から転入するとき・負担区分証明書

    ・障害認定証明書(65歳から74歳で一定の障がいがある人)

     ※いずれも前住所地の市町村で交付されます。 

    ・通帳または口座が確認できるもの(高額療養費支給の口座登録用)

     県内他市町村から転入するとき ・マイナ保険証または資格確認書等

     

  2.  

  3. 問い合わせ先

     熊本県後期高齢者医療広域連合 TEL 096-368-6511
     〔ホームページアドレス〕 http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/

     本庁・国保年金課       TEL 0969-23-1111
     牛深支所・市民生活課     TEL 0969-73-2111
     有明支所・まちづくり推進課  TEL 0969-53-1111
     御所浦支所・まちづくり推進課 TEL 0969-67-2111
     倉岳支所・まちづくり推進課  TEL 0969-64-3111
     栖本支所・まちづくり推進課  TEL 0969-66-3111
     新和支所・まちづくり推進課  TEL 0969-46-2111
     五和支所・まちづくり推進課  TEL 0969-32-1111
     天草支所・まちづくり推進課  TEL 0969-42-1111
     河浦支所・まちづくり推進課  TEL 0969-76-1111




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