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創業者向け「起業創業資金利子補給補助金」

最終更新日:

1.概要

 新たに事業を始める人が熊本県創業者支援資金、日本政策金融公庫などの融資を受けた場合、その支払った利子の3年分または36回分を市が補助します。


2.対象者

 次の(1)~(4)の要件を全て満たす中小企業として起業する人または創業1年未満の人が対象です。
(1)法人は本店所在地と代表者の住所地が、個人は住所地が市内にある(市への申請時点までに)
(2)市内で事業を営む(もしくは営んでいる)
(3)(ア)熊本県創業者支援資金または(イ)日本政策金融公庫の新創業融資制度の融資を受けている((ア)(イ)の協調融資も対象)
(4)市税を完納している
(5)過去に天草市起業創業資金支援事業による補助金の交付を受けていない
(6)天草市暴力団排除条例第2条各号に定める暴力団関係者でない
 

3.対象期間、回数の限度

(1)補助対象期間
  毎年、1月1日から12月31日まで。
  この期間中に支払った利子相当額を補助します。ただし、延滞利子相当額は除きます。
(2)申請の限度
  当該資金(融資)の初回返済日から3年以内または36回分まで。
(3)注意事項
  申請は毎年度必要です。
複数年分をまとめて申請したり、翌年度に持ち越したりすることはできません。
 

4.資金使途、融資額および利率

 ◇資金使途は創業者などが行う事業に必要となる運転資金および設備資金

  ※ 土地取得のための資金および新会社設立のための資本金を除く

  ※ 資金の活用先となる店舗、工場、事業所および設置・保管場所や主たる使用場所は市内のものに限る

 ◇補助対象融資額の限度は1事業者当たり2千万円までです。

  複数の補助対象融資を受け、総額が2千万円を超えた場合は、2千万円までで按分し補助額を算定します。

  なお、合算は(ア)熊本県創業者支援資金(イ)日本政策金融公庫の新創業融資制度(ウ)協調融資の順に行います。

 ◇利率は上限2%(保証料込) 


5.補助率・補助上限額

 ◇補助率:10/10

 ◇上限120万円 ※40万円×3年間



6.申請方法・期間

 ◇申請を行うにあたり、本渡商工会議所または牛深商工会議所、天草市商工会の指導を受けることになっていますので、まずはそちらへご相談ください。

 ◇申請期間:毎年1月4日から1月末日

 ※ 申請を翌年度に持ち越すことや複数年の利子をまとめて申請することはできません。必ず毎年申請してください。

 ※ 受付期日が土・日曜、祝日の場合は、翌開庁日になります。


 

7.申請書類

◇申請書類は「各商工団体」で受け取ることができます

(1)天草市起業創業資金利子補給補助金交付申請(請求)書  ワード版別ウインドウで開きます PDF版 別ウインドウで開きます

(2)創業計画書 ワード ワード版 別ウィンドウで開きますPDF PDF版 別ウィンドウで開きます

(3)資金借入契約書などの写し【金融機関発行】※初年度または変更があった場合のみ 
(4)償還計画書などの写し 【金融機関発行】※初年度または変更があった場合のみ
(5)利子の支払実績証明書【申請者→金融機関へ証明依頼】
ワード (日本政策金融公庫用)ワード版 別ウィンドウで開きますPDF (日本政策金融公庫用)PDF版 別ウィンドウで開きます
(6)支援機関による確認書 ワード ワード版 別ウィンドウで開きますPDF PDF版 別ウィンドウで開きます
(7)市税等納付状況調査同意書ワード ワード版 別ウィンドウで開きますPDF PDF版 別ウィンドウで開きます
  (契約書内で協調融資であることが証明できない場合に提出が必要です。任意の様式に代えることができます。)
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