上水道および簡易水道の給水が困難な地域において、清浄豊富な水の供給を図ることを目的として、小規模水道施設の増設または改修、新設を行う世帯に対して事業費の一部を助成します。
令和4年度から、沢水等を生活用水の水源としている世帯が、地下水を水源とするためにボーリングを行った場合などに対して補助額の拡充を行っています。
補助対象者
給水困難区域において、2世帯以上が共同で小規模水道施設を新設、増設または改修する者。
ただし、構成世帯の減少で1世帯になった場合や近隣世帯と共同で設置することが困難な場合は、1世帯でも補助対象者とする。
対象経費
以下の施設の新設などに要する経費。
・取水施設(井戸、取水ポンプ、導水管その他取水に必要な施設)
・浄水施設(浄水池、滅菌装置その他浄水に必要な施設)
・配水施設(配水地、配水ポンプ、配水管その他配水に必要な施設)
補助金の額
(1)給水困難区域への転居者又は給水困難区域に居住し、既にボーリングによる地下水を水源としている方。
・新設の場合・・・補助対象経費の50%以内の額で、1世帯当たり100万円を限度。
・増設または改修の場合・・・補助対象経費の30%以内の額で、1世帯当たり10万円を限度。
(2)給水困難区域に居住し、ボーリングを実施したことがなく、その地域においてボーリング等による新たな水源を確保する人に対して、ボーリング(掘削工)経費の100%以内およびポンプ設置並びに配管経費の50%以内の額で、1世帯当たり200万円を限度。ただし、上限額については、施工箇所が山間地である場合や地質、地形等の条件など特殊な事情により工事費が限度額を超える場合においては、この限りではない。
(3)給水困難区域に居住し、地下水を水源にできない(地質または水質が生活用水として不適など)人に対して、貯水槽設置など水源の確保に係る経費の100%以内およびポンプ設置並びに配管経費の50%以内の額で、1世帯当たり200万円を限度。
申込方法
申請前に必ず本庁・市民環境課または支所へご相談ください。現地確認や費用見積もりを基に、補助対象事業となるかなど事前協議を行います。
小規模水道施設整備補助金交付要領 (PDF:114キロバイト)