(2) その他の要件
○ 異常分娩の恐れがある人
○ 住まいの衛生環境が悪いなど、家庭内で安全な出産ができない人
○ その他多子世帯で人手がない人 など
○ 住民税非課税世帯・・・出産一時金の2割に2,200円を加えた額
【例】出産育児一時金:50万円ー産科医療保障制度の保険料:1.2万円=48.8万円
48.8万円×20%+2,200円=99,800円(自己負担額)
※上記の負担額以外に、施設でのおむつ代やお産セットなどの実費は、本人負担となります。
3 県内の助産施設
4 手続き
利用の申請には、次の書類が必要となります。
- 本人確認書類
- 個人番号(マイナンバー)
- 健康保険証
- 母子健康手帳
- 所得課税証明書(世帯分)
5 利用までの流れ
- 利用を希望する人は、子育て支援課へご連絡ください。
- 利用要件に該当するか確認するため、原則自宅を訪問し、家族(実際に同居されている人全員)の収入や支出、預貯金等の状況、その他家庭の状況などについて、具体的にお尋ねします。
- 利用要件に該当すると見込まれる場合には、入所申込書を提出(記入)していただきます。
- 利用要件の審査および施設の受け入れの可否の確認を行います。
- 入所を決定した場合には、「助産施設入所承諾通知書」を送付します。
- 本人からも入所する助産施設へ「助産制度適用」について伝えてください。なお、出産育児一時金の直接支払制度は利用できません。
- 自己負担額について「助産施設徴収金決定通知書」によりお知らせします。同封の納付書で期限までに必ず支払ってください。
- 助産実施解除通知書を送付します。
6 注意事項
- 入所の決定前に出産した場合は、助産制度の適用ができませんので、利用希望の場合には、早めにご相談ください。
- 自宅出産は対象となりません。
- 本人の希望による「病室の個室利用」や「無痛分娩」はできません。
- 原則、入所決定後の施設の変更はできません。
- その他不明な点は、事前にお尋ねください。