認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が効率的かつ安定的な農業経営を実現するために作成される農業経営改善計画(5カ年計画)を市が認定する制度です。認定農業者の皆さんには、農業のプロとして自主的に経営改善に取り組み、地域の担い手として営農されることが期待されます。
■認定の対象者
・意欲のある人で農業経営改善計画を作成し、市の認定を受けることを希望する人。現状の所得や経営規模が小さくても、5年後に高収益の農業経営を
指す場合は認定の対象となります。
■農業経営改善計画の内容
(1)農業経営の規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数など)
(2)生産方式の合理化に関する目標(機械・施設の導入、新技術の導入など)
(3)経営管理の合理化に関する目標(複式簿記での記帳など)
(4)農業従事者の態様等に関する目標(休日制の導入など)
■農業経営改善計画の認定基準
・達成見込みがある確実な計画かどうか。
・5年後の改善計画が市の基本構想に照らして適切かどうか。
●所得基準・・・個人:333万円/人、法人:333万円/役員
●労働時間・・・従事者一人あたり年間2,000時間程度
■認定農業者のメリット
・農業経営の目標・中身が明確になります。
・意欲ある農業経営者として地域の信頼が得られ、各地域で策定される「人・農地プラン」の中心経営体に位置づけられ農地の集積などの規模拡大が
進みやすくなります。
・さまざまな融資や支援制度など各種優遇支援が受けられます。
(例:国の経営所得安定対策事業、農業近代化資金の低金利融資、スーパーL資金の金利負担の引き下げ、農業者年金の保険料補助。また、国県補助や
市単独補助で、一般農業者より上乗せした優遇措置などが受けられます。)
認定農業者制度について 
(PDF:523.5キロバイト)
■共同申請
・認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うことができます。
【共同申請のメリット】
・共同経営者として地位や責任が明確化され、それぞれの役割分担に基づく経営改善の取り組み促進が期待されます。
・親子で計画づくりをする場合は将来の経営継承の円滑化にもつながります。
【共同申請の条件】
次の1~3を満たすことが必要です。
1 認定申請者が、全て同一の世帯(※)に属する、またはかつて同一の世帯に属していた人(その人の配偶者を含む)であること。
※「同一の世帯」とは、住居および生計を同じくする親族の集団です。
2 家族経営協定などの取り決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生じる収益が当該認定申請者の全てに帰属することおよび当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
3 当該家族経営協定などの取り決めが遵守されていること。
【家族経営協定とは】
・家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合
い、取り決めるものです。詳しくは、こちら
家族経営協定のすすめ
(PDF:9.77メガバイト)をご覧ください。