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不妊治療助成制度

最終更新日:
 令和4年4月から、不妊治療が医療保険の適用になりました。
 市では、不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するため、自己負担分(保険診療に限る)に対する助成を引き続き行います。

【対象になる治療】


  不妊治療の概要は別添のリーフレットをご覧ください。
 

  

【一般不妊治療費】:人工授精による不妊治療

 人工授精:女性の卵胞の発育を刺激し、採取した精子を妊娠しやすい時期に子宮内に注入する。
 
1.対象者=次の要件を全て満たす人が対象
 (1)夫婦のいずれかが天草市に住所があること
 (2)同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと
 (3)夫婦の属する世帯全員が市税を滞納していないこと
 (4)夫婦のいずれかが医療機関の医師に不妊症と診断されていること
 (5)医療機関で人工授精(保険診療に限る)を実施した夫婦であること
   ただし、次のアまたはイに掲げるものを除く
   ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供によるもの
   イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠および出産するもの

 

2.助成額=1回の治療につき1万円を上限に助成。なお、助成回数に制限はありません。

3.申請に必要な書類
 (1)天草市一般不妊治療費助成事業申請(請求)書 
  •    (2)天草市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関発行)
                  3月診療分は、次年度に申請してください。






 

【生殖補助医療費】:体外受精、顕微授精による不妊治療

体外受精:採取した卵子と精子をシャーレ上などで受精させる。

顕微授精:採取した卵子と精子を顕微鏡で確認しながら、卵子に精子を直接注入する

 

1.対象者=次の要件を全て満たす人
 (1)夫婦のいずれかが天草市に住所があること
 (2)同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと

 (3)夫婦の属する世帯全員が市税を滞納していないこと

 (4)医療機関の医師に生殖補助医療以外の方法では妊娠が難しいと診断されていること

 (5)医療機関で生殖補助医療(保険診療に限る)を実施した夫婦であること

   ただし、次のアまたはイに掲げるものを除く
   ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供によるもの
   イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠および出産するもの

2.助成額=1回の生殖補助医療につき、10万円を上限に助成。

  なお、助成回数については、保険診療に準じ、40歳未満6回、43歳未満3回です。

3.申請に必要な書類
 (1)天草市生殖補助医療費助成事業申請(請求)書

 (2)生殖補助医療費助成事業受診等証明書(医療機関発行) 
 
 4.申請期限=4月から翌年2月までの診療分を、当該年度の3月31日までに申請してください。
                 3月診療分は、次年度に申請してください。
     


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