不育症治療費を助成します 最終更新日:2024年5月17日 印刷 本市では、令和4年4月から不育症治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の助成事業を実施してきました。しかしながら、実際は、医療保険適用外の治療も多くなされている状況を踏まえ、令和6年4月1日から医療保険の適用の有無にかかわらず、助成することにしました。 不育症に関する情報(こども家庭庁ホームページ)不妊治療に関する取組|こども家庭庁 (cfa.go.jp) 不育症治療費 日本産科婦人科学会は、不育症を「生殖年齢の男女が妊娠を希望し、妊娠は成立するが流産や死産を繰り返して生児が得られない状態」と定義しています。 1.対象者=次の要件を全て満たす人が対象 (1)夫婦のいずれかが天草市に住所があること (2)同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと (3)夫婦の属する世帯全員が市税を滞納していないこと (4)医療機関の医師に不育症と診断されていること (5)医療機関で不育症治療を実施した夫婦であること2.助成額=1年度の治療につき15万円(上限) 3.申請に必要な書類 (1)天草市不育症治療費助成事業申請(請求)書 (2)天草市不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書(医療機関発行) (3)不育症治療費に係る領収書(医療機関発行) (4)戸籍謄本または抄本(申請日以前1カ月以内のもの:本籍地発行) ※住民票で夫婦関係が確認できる場合は省略可 (5)天草市不育症治療療費助成事業事実婚関係に関する申立書 ※事実婚の場合に必要 (6)高額療養費(不)支給決定通知書 ※1カ月の医療費(保険適用分)が21,000円以上の場合に必要 (7)申請者の通帳 (8)印鑑 不育症治療費助成事業申請書(PDF:104.6キロバイト) 不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書(PDF:132.2キロバイト) 天草市不育症治療費助成事業事実婚関係に関する申立書 (PDF:48.4キロバイト)5.申請期限=1回の治療が終了した月の末日から6ヵ月以内 不育症治療費助成事業チラシ(PDF:99.2キロバイト) 問い合わせ先天草市こども家庭センター【母子保健機能】 0969-22-0404