日本産科婦人科学会は、不育症を「生殖年齢の男女が妊娠を希望し、妊娠は成立するが流産や死産を繰り返して生児が得られない状態」と定義しています。
1.対象者=次の要件を全て満たす人が対象
(1)夫婦のいずれかが天草市に住所があること
(2)同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと
(3)夫婦の属する世帯全員が市税を滞納していないこと
(4)医療機関の医師に不育症と診断されていること
(5)医療機関で不育症治療を実施した夫婦であること
(6)不育症治療を開始した日において妻の年齢が43歳未満であること
2.助成額=1年度の治療につき15万円(上限)