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障がい者(児)に補装具を給付しています

最終更新日:
 市では、身体障がい者手帳を持っている人や難病患者の人などを対象に、障がいがある部分を補う「補装具」の購入、修理にかかる費用を給付しています。

補装具の種類

障がい種別

補装具の種類(例)

視覚障がい

視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障がい

補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)

肢体不自由

義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ

心臓機能 障がい(1級)

電動車椅子

呼吸器機能 障がい(1級)

電動車椅子

肢体不自由(両上下肢)および

音声または言語機能障がい

重度障がい者用意思伝達装置

身体障がい児のみ

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助用具

 ※介護保険対象の人は、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ)については、原則として介護保険による福祉用具貸与を優先します。

 

 

申請に必要なもの

 ○ 申請書 別ウィンドウで開きます(ワード:19.1キロバイト)

 ○見積書(登録業者によるもの)

   ○医師の意見書・処方箋(一部省略可)

  補装具各種様式(熊本県HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ○身体障がい者手帳

 

費用負担額

 原則として基準額の1割負担(上限額37,200円)となります。また基準額を超えている分は自己負担となります。
 ※本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合は、支給対象となりません。

 

申請方法

 補装具を購入・修理する前に申請に必要なものを持参のうえ、本庁・福祉課または各支所・まちづくり推進課(牛深支所は市民生活課)へ申請してください。

 購入後は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。




 

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