以下(1)~(4)までのすべてを満たす人で、それぞれの段階に応じて負担額の軽減を受けることができます。
(1)要介護(要支援)認定を受けている人
(2)世帯全員が市民税非課税の人
(3)配偶者がいる場合は、配偶者が市民税非課税の人
(4)預貯金などが一定額以下であること
・年金収入等が年額80万円以下は単身で650万円、夫婦で1,650万円以下
・年金収入等が年額80万円超120万円以下は単身で550万円、夫婦で1,550万円以下
・年金収入等が年額120万円超は単身で500万円、夫婦で1,500万円以下
※(3)と(4)の配偶者とは、住民票上の世帯が別になっている配偶者や、婚姻届を出していない事実婚も含みます。
(1)介護保険負担限度額認定申請書、同意書
(2)保有するすべての預貯金等の金額が確認できるもの(通帳など)の写し(配偶者も含む)
※通帳の写しは、銀行名・支店・口座番号・名義が分かる部分と、申請日の2カ月前からの期間で最終残高が分かる部分が必要です。
※配偶者がいる人は、夫婦2人ともの写しを添付してください。
(3)本人のマイナンバーが確認できるもの(通知カードやマイナンバーカードなど)
(4)介護保険被保険者証・前年の非課税年金(遺族年金・障害年金)の収入額が分かるもの(通知書など、お持ちの人のみ)
(5)申請者(本人や代理人)の身元を確認できる書類(運転免許証など)
市町村民税課税層に対する特例減額措置について
本人または世帯員および配偶者が市町村民税を課税されているときは、利用者負担第4段階に該当し、食費・居住費の軽減対象とはなりません。ただし、高齢者夫婦世帯などで一方が施設に入所し、食費・居住費を負担することにより、配偶者が在宅での生計が困難とならないようにするため、下の要件をすべて満たす人は、食費・居住費(片方または両方)について特例減額措置が受けられます。
(1) 属する世帯の構成員の数が2以上であること
※ 配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
※ 施設入所により世帯が分かれた場合も、同一世帯とみなします。(2)から(6)において同じ。
(2) 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
※ショートステイは対象外です。
(3) すべての世帯員および配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金などの収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。以下同じ)の合計額から、利用者負担(1割、2割または3割)、食費と居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下となること
(4) すべての世帯員および配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託および有価証券の合計額が450万円以下であること
(5) すべての世帯員および配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
(6) すべての世帯員および配偶者について、介護保険料を滞納していないこと
申請に必要なもの
(1)介護保険負担限度額認定申請書・同意書
(2)介護保険特例減額措置申告書
(3)すべての世帯員および配偶者について
・所得額を証明する書類(所得証明書など)と年金収入額(年金額決定通知書など)が分かる書類
・保有するすべての預貯金等の金額が確認できるもの(通帳など)の写し
※通帳の写しは、銀行名・支店・口座番号・名義が分かる部分と、申請日の2カ月前からの期間で最終残高が分かる部分が必要です。
(4)施設の利用者負担額が分かる書類(施設との契約書など)
(5)本人のマイナンバーが確認できるもの(通知カードやマイナンバーカードなど)
(6)申請者(本人や代理人)の身元を確認できる書類(運転免許証など)
【受付窓口】
本庁・高齢者支援課 TEL0969-24-8806
電子申請(マイナポータル「ぴったりサービス」)
本手続きは、マイナポータルぴったりサービスから電子申請することができます。
・介護保険負担限度額認定申請
※ぴったりサービスの利用方法はこちら
(外部リンク)をご確認ください。
※電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
〔
記入例:
記入例(
PDF:199.9キロバイト) 〕