介護保険料の納め方 最終更新日:2018年3月30日 印刷 介護保険は40歳以上の人が被保険者となり、介護保険料を負担し、介護が必要な人を社会全体で支え合う仕組みです。介護保険料は重要な財源です。介護が必要になったときに安心して充実したサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。 ◆被保険者については、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者に分けられ、保険料の算定方法もそれぞれ異なります。 第1号被保険者(65歳以上の人) 第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、所得などに応じて13段階に分かれています。 また、納める方法は次の2通りです。 ■特別徴収…老齢・退職・遺族・障害年金額が年額18万円以上の人は、原則として年金から差し引かれます。■普通徴収…年度途中で65歳になられた人や、転入された人など特別徴収以外の人は、口座振替や納付書による納入となります。 ※介護保険料は、介護保険の給付費を支払うための大切な財源です。納期内に忘れずに納めましょう。納付には、納め忘れのない口座振替が便利です。 第2号被保険者(40歳から64歳までの人) 第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(国民健康保険・社会保険等)の保険料に含まれます。保険料額の算定方法も加入の医療保険ごとに異なります。詳細は加入している医療保険に確認してください。 災害などにおける保険料の減免 災害などの特別な事情により、保険料の納付が困難な場合は保険料を軽減・免除または徴収を猶予される場合があります。減免・徴収猶予を希望する場合は高齢者支援課・介護保険係にご相談ください。