消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度) 最終更新日:2022年11月29日 印刷 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されています。 インボイス制度は、売手が買手に対し、インボイス(適格請求書)を用いて正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、買手はインボイスの保存などを原則として必要とする制度です。また、売手としてインボイスを交付するためには、「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。 制度開始後、課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、原則、仕入税額控除ができなくなります。ただし、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度実施後の3年間は仕入税額の80%、その後3年間は50%を控除できる経過措置が設けられています。 なお、これまでは免税事業者でも、適格請求書発行事業者になるためには税務署長に課税事業者として登録を受ける必要があります。詳しくは、以下のサイトをご覧ください。制度に関する各種案内 インボイス制度に関連した各種相談体制・支援策等については、制度開始後も各府省庁において引き続き継続する予定となっております。また、インボイス制度の円滑な定着に向けて、事業者から多く寄せられる質問の公表や相談窓口一覧の更新等が国税庁サイト内で掲載されておりますので、ご活用ください。制度全般や説明会等の情報に関するご案内国税庁 インボイス制度 特設サイト(外部リンク)国税庁 お問い合わせの多いご質問(外部リンク)国税庁 インボイス制度に関する相談窓口一覧(外部リンク)国税庁 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項(令和5年11月)(外部リンク)国税庁 登録申請書の書き方 フローチャート(外部リンク)国税庁 対面でのご相談も対応しています(外部リンク)国税庁 令和5年10月インボイス制度開始後(外部リンク)国税庁 消費税の期限内納付・納税資金積立案内、納税に関する総合窓口(外部リンク)消費税の課税事業者(インボイス発行事業者等)となった方(外部リンク)