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福祉タクシー利用券・介護タクシー利用券の申請

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 高齢者や重度心身障がい者(児)が、市の事業に賛同いただいた事業者が運行するタクシーを利用した場合に、料金を助成する事業を行っています。

【福祉タクシー料金助成事業】
▼内容=高齢者および重度心身障がい者などが、タクシーを利用した場合に、乗車料金の基本料金(初乗り料金)を助成します。
▼対象=市内に在宅で生活している人のうち、バス停留所または定期船発着所から1km以上離れている地区に居住する人で、次に該当する人。
(1)身体障害者手帳1級または2級の所持者
(2)療育手帳A1またはA2の所持者
(3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に該当する人
(4)精神障害者保健福祉手帳の所持者
(5)70歳以上の高齢者

 なお、下肢不自由者または視覚障がい者で身体障害者手帳1級を所持している人は、バス停留所などからの距離に関係なく対象となります。※対象者または対象者の家族などの自家用車による移動ができる人は、該当しません。

【介護タクシー料金助成事業】
▼内容=寝たきりなどのため介護タクシーを利用した場合に、利用料金の8割以内(上限4千円)を助成します。
▼対象=寝たきりなどのため一般の交通手段を利用することが困難な高齢者および身体障がい者(児)の人で、次のいずれかに該当する人。
(1)心身の障がい、疾病などにより著しく歩行が困難であるおおむね65歳以上の者であって市町村民税が非課税の世帯に属する人
(2)著しく歩行が困難である身体障害者手帳1級または2級の所持者であって市町村民税が非課税の世帯に属する人

【共通事項】
▼申込方法=本庁・高齢者支援課または各支所担当課へ身体障害者手帳などを持参のうえ申し込んでください。
▼新規にタクシー運行を開始され、市の福祉タクシーおよび介護タクシー助成事業に賛同いただける事業所がありましたら、本庁・高齢者支援課までご連絡ください。
 
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