地域密着型通所介護におけるADL維持等加算について
平成30年度の報酬改定に伴い、地域密着型通所介護において、ADL維持等加算が新設されています。
この加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所において、評価対象期間内に利用者のADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超えるなどの要件を満たした場合に、当該評価期間の終了後の4月から3月までの1年間、加算を行うものです。
※申出を行った翌年以降に再度算定を希望する場合は、再度の申出は不要ですが、算定を希望しなくなった場合にあっては、「ADL維持等加算(申出)の有無」欄を「1なし」として届け出る必要があります。