条例の目的
本市の地域を取り巻く環境と調和のとれた再生可能エネルギー発電事業を促進するために、市、事業者および市民の責務を明らかにするとともに、再生可能エネルギー発電設備の設置および管理について必要な事項を定めることを目的としています。
条例の対象
事業用の再生可能エネルギー発電設備で
・太陽光発電設備・・・発電出力10kW以上(建築物に設置するものを除く)
・風力発電設備、中小水力発電設備、バイオマス発電設備、その他の再生可能エネルギー発電設備・・・電気事業法で事業用電気工作物に該当する設備
条例の主な内容
・事業者の責務
・促進区域および抑制区域の指定
・市との事前協議
・地域住民などへの説明
・市への届出(事業計画、設置工事、事業者などの変更、廃止)
・適切な維持管理
・保険などへの加入
・促進区域および抑制区域の指定
・報告の徴収
・指導、助言および勧告
・勧告の公表
発電事業者へのお願い
・市内において、令和5年4月中に再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手する場合は、設置工事に着手する前までに、事業計画届出書(様式第4号)および添付資料の提出が必要です。
・今後、市で再生可能エネルギー発電事業を行う予定の場合は、事業を計画している段階で、事前協議書(様式第1号)および添付資料の提出が必要です。
・市内において、令和5年4月1日時点ですでに再生可能エネルギー発電事業を実施している、または再生可能エネルギー発電設備の設置工事を施工中の場合は、
再生可能エネルギー発電事業に関する資料 (ワード:20.6キロバイト)および経済産業省「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について(通知)」の写しが必要です。
(参考資料)