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骨髄提供者等への助成制度~10月は骨髄バンク推進月間~

最終更新日:

 白血病などの治療法のひとつとして、健康な人の骨髄や末梢血幹細胞を患者へ移植する方法があります。

 患者に骨髄などを提供する人(ドナー)は、提供時には骨髄等採取のための入院だけでなく、検査のための通院も必要です(7日程度)。そのため、休業による経済的な負担などから提供を辞退するドナーも少なくありません。

 そこで、市では、ドナーの経済的負担を軽減することで骨髄などの提供につながり、一人でも多くの患者の命が救えるよう、令和4年度から助成制度を設けています。詳細は、PDF 骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要領 別ウィンドウで開きます(PDF:197.2キロバイト)をご覧いただくか、健康増進課までお問い合わせください。


対象者

 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に該当する事業において骨髄などの提供を行ったもので、次の要件を満たすこと

ドナー

 ○骨髄などの採取完了時点で市内に住民登録がある

 ○市税を滞納していない

 ○他の自治体などから同様の趣旨の助成を受けていない

 

事業所

 ○ドナーが勤務する国内の事業所で、ドナーが骨髄などを提供した日から引き続き雇用している

 ○他の自治体などから同様の趣旨の助成を受けていない

 

助成金額

ドナー

1日あたり2万円(上限10日)

 ※骨髄等の提供にかかる通院、入院または面談にかかった日数(ただし、有給休暇などを取得した日を除く)

 

事業所

 1日あたり1万円(上限10日)

 ※骨髄等の提供にかかった日に、従業員に有給休暇などを付与した日数

 

申込方法

 助成金交付申請書に次の必要書類を添えて、健康増進課に提出してください。申し込みは、骨髄などの採取が完了した日(採取に係る入院をして退院した日)の翌日から起算して1年以内です。

 ○骨髄バンクが発行する証明書(骨髄等を提供したことおよび通院などの日数を証明するもの)【ドナー・事業所】

 ○本人確認ができる書類【ドナー】

 ○骨髄等の提供に要した日に有給休暇などを付与したことが分かる書類【事業所】

 ○ドナーとの雇用関係が確認できる書類【事業所】

 

■ドナー登録にご協力を

ハート
 多くの患者さんが、骨髄などの移植を待っています。移植成功のカギは、白血病(HLA)の型の適合にあります。HLA型が一致する確率は、兄弟姉妹だど4分の1ですが、非血縁者となると数百から数万分の1ほどと言われています。そのため、一人でも多くの患者を救うためには、一人でも多くのドナー登録が必要です。ドナー登録や骨髄バンクについての詳細は、日本骨髄バンク別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。

 ドナー登録は、県内の献血ルームや献血バス、天草保健所で登録できます。登録に際して、2ミリリットルの採血を行います。


ドナー登録できる人

○骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解している人

○年齢が18歳以上、54歳以下で健康な人

○体重が男性45kg以上/女性40kg以上

※提供できる年齢は20歳以上、55歳以下で、提供にあたっては家族の同意が必要です。

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